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実はブラック!?アルバイト先トラブルあるある

実はブラック!?アルバイト先トラブルあるある

皆さん、アルバイトしてますか?私もアルバイトに精を出していた時期があります。
正規雇用と比べると時間の調節が比較的しやすかったり、「自由」というイメージがあるアルバイト。ですが、一歩間違えると自由と引き換えにアルバイトと言う名の労働力を安く使うための人権軽視労働になりかねません。
そこで今回は、アルバイトの「あるある」を見つつ、あなたが人権無視激ヤババイトに加担していないかどうかを見ていきましょう。実はこんな「あるある」も、ブラックバイトの片棒を担がされているかもしれません。

一度は通る道?アルバイトあるある

・突然の予定!シフトの代わりが見つからないと休んじゃダメ!?

どんなにまじめにバイトをしていても、突然の予定や体調不良はどうしようもありません。
学生さんであれば補講などで突然予定が変わってしまうことも往々にしてあるでしょう。
そんな時「休むならシフトの代わりを探しておいてね」と言われたことはありませんか?
確かに突然休むことはバイト先もその日に割り当てた人員が1人少なくなるということですから、日によっては混乱もあり得ます。
自分でできる限りの範囲で代わりの人を探すのは、バイト先での関係性を円滑にしておくためにも行うのがよいでしょう。

一方で問題なのは、体調不良や冠婚葬祭などのやむを得ないような状況や、身動きの取れない状態での「代わりの人を見つけられなければ休むな!」といった言動です。
実は、アルバイトは厳密には代わりのシフトを探すまでの責任は負わないとされています。
本来であれば店長などの管理者(使用者)が人員の手配の義務を負うとされていますので、代理の人を探すことが不可能な状況や、代理が見つからなかった場合に休ませてもらえないというのは大きな問題です。それはシフトの人員が少なく、あなたが休むことによりシフトが回らなくなってしまう状況でも同様です。
1人の欠員が出たことでシフトが一切回らないというのはそれはそれで問題のある状況です。

もし休ませてもらえないといった状況が続いた場合、お近くの労働局や総合労働センターで相談してみてください。
お店側があまりに理解を示してくれない場合は、退職してしまうのも一つの手段です。

・「うちのバイト先マジ時給低くてさ~」

バイト先の話になると出てくる、賃金への不満。忙しいわりに安い、仕事が多くなくて助かるけど時給は低い…いろいろな不満があるかと思います。
ですがその給料、最低賃金を割っていませんか?
今すぐ「お住まいの都道府県 最低賃金」で検索してみましょう。もしかしたら、最低賃金を下回っているかも…。もし最低賃金を下回っていた場合、明確に労働基準に違反していると言えます。
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者(お店や会社側)はその最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
この制度がある以上、最低賃金を下回っているということがあればたとえ「仕事がめちゃ楽だから会社とも同意の上でこの額で働いてるよ~」と双方同意の上での雇用状況でも、法律によって無効とされます。
また、例えば最低賃金が950円の時期に最低賃金と同額の950円でアルバイトとして雇われた後に最低賃金が980円に改正された場合は、同様に時給も980円に上がらなければなりません。
もし最低賃金以下の労働をさせられている場合は、最寄りの労働基準監督署へ相談してみるとよいでしょう。大げさと思うかもしれませんが、しっかりと定められている基準ですので、きちんと相談することをお勧めします。

・「皿割っちゃったから給与から天引きだって、トホホ…」

ピーク時の混んだ厨房に、大きな音が響きます。手を滑らせてお皿を割ってしまったようです。店長がすかさず一言「お皿一枚だから、1000円を給料から引いておくね~」…。

実はこれ、ダメなんです。まず従業員に弁償させるかどうかの可否は置いておいて、給与は税金などあらかじめ給与から天引きされるもの以外は原則全額支払われなければなりません。労働基準法24条で「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければな らない」(賃金の全額払の原則)として定められているのです。
なので勝手に引いておくということは原則として出来ません。

では一方で、お皿を割ったりレジの差額が出てしまった場合にアルバイトから罰金を徴収したり、差額の支払いをさせる行為はどうでしょうか。

厚生労働省の労働条件の例や判例が掲載されているサイトには、こんな記述があります。

(1) 労働者が仕事上のミス等により使用者に損害を与えた場合、労働者が当然に損害賠償責任を負うものではありません。労働者のミスはもともと企業経営の運営自体に付随、内在するものであり、使用者がそのリスクを負うべきものと考えられます。
(2) しかし、事業の性格、規模、施設の状況、労働者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様・予防・損害の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度で、労働者が損害賠償の責任を負うことがあります。

13-1 「仕事上のミスを理由とする損害賠償」に関する具体的な裁判例の骨子と基本的な方向性|裁判例|確かめよう労働条件:労働条件に関する総合情報サイト|厚生労働省
つまり、基本的に業務上で発生したミスについての損害賠償責任は、当たり前に労働者が負うものではないということです。
ただし、あなたがミスを発生させた状況など総合的な状況に応じて損害賠償の責任を負う場合もありますが、不服である場合は総合労働センターなどで相談ができます。場合によっては、個別労働紛争解決制度を使用し、労働局長による「助言・指導」や紛争調整委員会による「あっせん」の対象としてこのような問題の解決を図ることも可能です。
あまりにも不当に請求されていると感じた場合は、総合労働センターや労働局へ相談に行くことをお勧めします。

まとめ

今回はバイト先の「あるある」がブラックバイトになっていないか?をご紹介しました。
そのほか、労働上のトラブルで気になることがあれば、厚生労働省の作成した確かめようアルバイトの労働条件で簡単に確認することが可能です。
HPを見るだけでは手に負えない、難しいという問題に当たった場合は、近くにある総合労働センターに相談してみましょう。
たかがアルバイトと思わずに、きちんと相談することがバイト先全体を改善するきっかけになります。
個人商店などの場合は使用者側が悪意なく労働基準法に反してしまっているケースもあるかと思いますので、やんわりと相談してみると意外とすぐに改善につながる可能性もあります。
もし辞めさせてくれない、自分で辞める勇気がない…といったトラブルがあれば、退職代行EXITへもご相談くださいね。

ライター:つばき

前職はメディア系。試用期間のうちに合わないと感じ、新卒で入った会社を即退職。辞めたいと思っていた日々に見つけたEXITに魅力を感じ入社する。“やめる”をポジティブにするべく、ライターとして日々奮闘中。
Twitterアカウント:@tsubaki_reboot

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