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退職代行で退職届の代筆はできない!基礎知識〜書き方まで解説

退職代行で退職届の代筆はできない!基礎知識〜書き方まで解説

最終更新日 2023年6月19日

この記事の監修者
新野 俊幸(「退職代行」専門家)
自身が会社を退職する際に苦しんだ経験から、日本初の退職代行サービス「EXIT」を2017年に開始。「退職で苦しむ人をなくしたい」という思いで、退職代行を日本に広め続けている。

退職代行を利用する際「退職届はどうすれば良いの?」と考える方は少なくありません。書き方や提出の仕方、さらに提出するタイミングや代筆の可否など、さまざまな疑問を抱く方がいるでしょう。本記事では、退職代行を利用した際の退職届の扱いについて、詳しく解説します。そもそも退職届とは何か、代筆ができるのかなど詳しく解説しますので、退職を考えている方はぜひご覧ください。

退職代行で退職届の代筆はできない

退職代行を利用しても、退職届の代筆を依頼することはできません。退職届は、辞める本人が本当に退職する意思があることを示す書類だからです。代筆可能になってしまうと、本人が本当に辞めたいと思っているのかが証明できません。本人の意思をきちんと共有するために、原則として代筆不可になっています。

原則として代筆はできませんが、退職代行によっては退職届のテンプレートを共有してくれることもあります。ネット上でも例文やテンプレートが多数公開されているので、自分で作成するのが不安な方でも、そこまで手間がかからず正しい退職届を作成できるでしょう。本記事でも、退職届の例文をご紹介しますので、作成に不安がある方はこの後の内容をご覧ください。

退職届に関する基礎知識

みなさんは、退職届に関して正しい知識を持っていますか?もし、退職届の誤った知識を持っていたら、適切に退職手続きができないかもしれません。

そこで退職届に関する適切な基礎知識として、以下の4つに分類して解説します。

  • 退職願・退職届・辞表の違い
  • 退職届の代筆を依頼したいのであれば弁護士や行政書士が適している
  • 退職届は会社を辞める2週間前に提出するとよい
  • 退職届の重要性

上記の基礎知識を把握しておけば、よりスムーズに退職手続きができます。実際に退職届を作成する前に、こちらの基礎知識について理解を深めましょう。

退職願・退職届・辞表の違い

退職届に似た言葉に「退職願」や「辞表」があります。特に退職願と退職届は混同されやすいですが、まったく意味が異なるものです。それぞれの意味や役割についてまとめると、以下のようになります。

【退職願・退職届・辞表の違い】

  • 退職願:退職したい旨を伝えるための書類
  • 退職届:退職日が確定した後に、退職することを会社に伝えるための書類
  • 辞表:公務員や役員が辞めるときに提出する書類

「退職願」は、退職したい意思を上司に伝えるためのものです。退職届と主な内容は同じですが、「〇月〇日をもって退職したく〜」と希望を伝えるような言い回しを用います。「退職届」は、退職が受理されて退職日が決定してから提出するものです。「〇月〇日をもって退職いたします」と決定事項を伝える内容のものを指します。「辞表」は、雇用関係にない役員が、その役職を辞するときに提出するものです。公務員の場合も、退職届の代わりに辞表を提出します。一般の会社員の場合だと、退職願を出してから、退職届を出すといった流れになると覚えておきましょう。

退職届の代筆を依頼したいのであれば弁護士や行政書士が適している

基本的に退職届は、会社を辞める本人が直筆しなければいけません。しかし、どうしても退職届の代筆を依頼したいのであれば、弁護士や行政書士など契約関係の書類作成ができる専門の業者に依頼する必要があります。

弁護士が運営している退職代行業者へ依頼する場合は、一般の事業者より価格が高い傾向があるため注意しましょう。

例えば、弁護士が運営している退職代行業者のみやびの着手金が55,000円(税込)であるのに対し、一般企業のEXITは追加料金なしの20,000円(税込)で退職手続きができます。弁護士や行政書士へ退職届の代筆を依頼する際は、一般企業の業者より弁護士が運営している退職代行業者の料金の方が高いことを把握したうえで、利用してください。

退職届は会社を辞める2週間前に提出するとよい

基本的には、会社を辞める2週間前に退職届を提出するとよいでしょう。民法627条1項にて、退職の申し入れを会社にしてから2週間が経過することで退職できると決められているからです。

ただ、民法628条にはやむを得ない事情がある場合は即日退職できるとも定められています。

参考:民法|e-Gov法令検索

会社を今すぐ退職したい事情がある方は、会社と相談をして理解をしてもらったうえで、退職届を提出するとよいでしょう。

退職届の重要性

なぜ退職届を出す必要があるのかというと、退職する意思があることを会社と共有するため、そして意思を伝えた証拠を残すためです。例えば電話で退職を伝えただけだと、会社側は本当に本人なのか判断できません。また、書面で残しておかないと言った・言わないのトラブルに発展する可能性もあるでしょう。

退職代行を利用した場合においても、退職届がないと、代行業者が言っている内容が本当に本人の意思なのか、会社が判断できなくなります。そのため、自分自身で退職届を作成して、会社に「自分は〇月〇日で退職する意思がある」と伝えた証拠を残す必要があるのです。

退職代行業者によっては退職届のテンプレートを提供している可能性がある

退職代行業者は基本的に退職届の代筆を請け負っていないですが、退職届のテンプレートを提供していることがあります。

退職届のテンプレートを活用すれば、スムーズに書類を作成できるため、迅速に会社へ届出ができます。退職経験のない方の中には、書類の書き方が分からない方もいるでしょう。

退職届のテンプレートを活用して書類作成をすれば、誤った様式で届出を出さずに済むため、書類の作り直しをする必要がなくなります。退職代行業者が提供している退職届のテンプレートを活用し、スムーズに書類作成をしましょう。

 

退職届の書き方〜提出までの流れ

この記事をご覧の方は、退職届を初めて書く方も多いのではないでしょうか。どのように書けばよいのか、何を用意すれば良いかなど、分からないことだらけだと感じる方も少なくないと思います。退職届を書いて提出するまでの具体的な流れは、以下の通りです。

【退職届の書き方〜提出までの流れ】

  • 必要な書類等を準備
  • 退職届を形式に合わせて書く
  • 添え状を書く
  • 封筒にまとめて郵送

この後の項目では、退職届を書く際の準備物から、具体的な書き方と例文、そして提出方法まで詳しく解説します。これから退職届を作成する方は、以下の内容を見ながら作業を進めてください。

必要な書類等を準備

退職届を書き始める前に、まず必要なものを準備しましょう。退職届を作成・提出するためには、以下のようなものが必要です。特に手書きの場合や、郵送する際は準備物が通常よりも多いので、しっかり確認しておきましょう。

【退職届を書く際に必要なもの】

  • 退職届のテンプレート・例文
  • 手書きの場合、ペンと用紙(A4もしくはB5)
  • 退職届を入れる白封筒(二重構造で、郵便番号の枠がないもの)
  • 郵送する場合、郵送用の封筒
  • 印鑑

パソコンで作成する場合は、退職届のテンプレートを用意しましょう。手書きの場合だと、例文とペン、そして用紙が必要です。退職届の用紙はA4かB5で、無地かシンプルな罫線の入っているものが適しています。そして、退職届を入れる封筒と、郵送の場合は郵送用の封筒を別に用意します。郵送中にこすれたり傷がつく可能性もありますので、退職届を入れる封筒をそのまま郵送するのはやめましょう。手書き・パソコンいずれの場合も、印鑑は必ず用意してください。

退職届を形式に合わせて書く

準備物が揃ったら、さっそく退職届を書いていきましょう。作成方法は、手書きでもパソコンでも構いません。退職届には、以下の内容を必ず書くようにしてください。

【退職届に必要な内容】

  • 冒頭(退職届と書く)
  • 導入(私儀と書く)
  • 本文(退職理由と退職日)
  • 届出日
  • 所属部署・氏名・捺印
  • 宛名

細かい内容については、ネット上にテンプレートや例文がたくさんあるので、それらを活用して作成すれば問題ありません。ただし、タテ書きかヨコ書きかによって、文言の順序が少し異なるので注意しましょう。以下では、タテ書きの場合とヨコ書きの場合の退職届の例文をご紹介します。

【退職届の例文(タテ書きの場合)】

退職届

私儀(下揃え)

このたび〈一身上の都合により〉、20〇〇年〇月〇日をもって退職いたします。

〈提出日〉

〇〇部〇〇課〈氏名〉(下揃え)

〇〇株式会社 代表取締役 〇〇様

※〈〉や〇は適宜変更する。

【退職届の例文(ヨコ書きの場合)】

退職届(中央揃え)

〈提出日〉(右揃え)

〇〇株式会社 代表取締役 〇〇様

〇〇部〇〇課 (下揃え)〈氏名〉(右揃え)

私儀(右揃え)

このたび〈一身上の都合により〉、20〇〇年〇月〇日をもって退職いたします。

以上(右揃え)

※〈〉や〇は適宜変更する。

上記のように、タテ書きの場合は書く内容の順番が異なります。手書きの際は特に間違いやすいので、注意しましょう。また、退職日と提出日を混同して記入してしまうミスも起こりがちです。退職届を書く際には、それぞれの日時を把握したうえで記入してください。

添え状を書く

郵送で退職届を送る場合は、添え状を同封するようにしましょう。添え状とは、郵送物に添える挨拶状などを指します。直接渡すのであれば口頭で挨拶できますが、郵送だと相手に挨拶ができないため、添え状を同封するのです。具体的な書き方については、以下の例文を参考にしてください。

【添え状の例文(タテ書きの場合)】

拝啓 時下ますますご清祥のことと心からお喜び申し上げます。

このたび、一身上の都合により退職させて頂くことになりました。

つきましては退職届を同封いたしますので、ご査収のほどよろしくお願いいたします。

短い間ではございましたが、大変お世話になりました。

末筆ながら、貴社のますますの発展をお祈り申し上げます。

敬語(下揃え)

20〇〇年〇月〇日(下揃え)

〇〇部〇〇課 〈氏名〉(下揃え)

〇〇株式会社

〇〇部〇〇課 課長 〇〇様

ヨコ書きの場合は「提出日」「上司の部署と名前」「自分の部署と名前」の順で記載し、その後に本文を記入します。用紙は手書きならB5、パソコンならA4で作成すると良いでしょう。

封筒にまとめて郵送

退職届と添え状が完成したら、封筒にまとめて郵送します。書類を入れる前に、以下の内容を記入しておきましょう。

【封筒に記入すること】

〈退職届を入れる封筒〉

表面:「退職届」と書く

裏面:左下に「自分の部署」「名前」、フラップ部分に「〆」と書く

〈郵送用の封筒〉

表面:中央に「会社住所と宛名(通常は社長名)」、左下に「進展」と書く

裏面:左下に「自分の住所と名前」、フラップ部分に「〆」と書く

書類を入れてから記入すると、文字がよれてしまったり、中の書類にしわができたりする原因になります。上記内容をあらかじめ記載してから、書類を封筒に入れるとスムーズです。添え状がある場合は、退職届の封筒には入れるのではなく、郵送用の封筒に直接入れるようにしましょう。

退職代行の利用で退職届を受け取った会社側の対応の流れ

退職届を受け取った会社側の対応の流れは、以下の通りです。

  1. 本人作成の退職届であると確認する
  2. 退職の意思確認後に会社を辞める予定日の検討や交渉
  3. 貸与物や私物の受け渡し
  4. 必要書類や手続き

退職届を受け取った会社側の対応の流れを把握しておけば、スムーズに退職手続きができます。

よりスムーズに会社を辞める手続きを進められるようにするためにも、退職届を受け取った会社側の対応の流れを理解しましょう。

本人作成の退職届であると確認する

退職代行の利用で退職届を受け取った会社は、最初に本人作成の書類であることを確認しなければいけません。基本的に退職届は、会社を辞める本人が作成していないと有効性が認められないからです。

そのため、退職代行業者を通して退職届を自身で作成したのかと会社側に確認される可能性があります。会社から本人作成の退職届であるのかを確認された際は、自信をもって自分で作った書類であることを伝えましょう。

退職の意思確認後に会社を辞める予定日の検討や交渉

本人作成の退職届であると確認した後は、会社を辞める予定日の検討や交渉を行います。

会社を辞める際は、引き継ぎ業務をする必要があるため「あと2週間ほど働いてくれないか」と職場から交渉される可能性があります。しかし、退職代行を利用する前に引き継ぎ業務を完了していなければ、予定日の検討や交渉なしに会社を辞められるかもしれません。

スムーズに退職手続きを完了したい方は、退職代行の利用前に引き継ぎ業務を行っておくと良いでしょう。

貸与物や私物の受け渡し

退職予定日が正式に決定したら、貸与物や私物の受け渡しが行われます。

基本的に貸与物や私物の受け渡しは全て郵送で完了するため、会社に向かう必要はありません。ただ、貸与物や私物の受け渡しをし忘れると、何度も郵送手続きを行う必要があり、手間がかかります。

郵送手続きの手間を省くためにも、返却するべき貸与物の送り忘れがないように気を付けましょう。

必要書類や手続き

貸与物や私物の受け渡しが完了したら、雇用保険の解除や年金の切り替えなどさまざまな必要書類の提出や手続きをする必要があります。

現在の会社との無駄な連絡をする手間を省くためにも、必要書類や自分がするべき手続きを把握したうえで退職しましょう。

退職代行を利用する場合に退職届を提出する際の注意点

退職代行を利用する場合に退職届を提出する際の注意点として、以下の3つを解説します。

  • 退職届を提出したとしてもバックレはダメ
  • 退職届を後で取り下げられない
  • 退職届を提出する前に会社を辞める意思を共有しておくとよい

ここで解説した内容を理解し、間違った知識のまま退職届を提出しないように注意しましょう。

退職届を提出したとしてもバックレはダメ

退職届を提出したとしても、絶対にバックレはしないようにしましょう。

法律では退職届を提出すれば会社を辞められますが、退職者と連絡がいきなり取れなくなることで書類の不備連絡や給料の手渡しなどがしにくくなる恐れがあるからです。

そのため、退職届を提出した後も退職代行業者を通して会社との連絡は密に取り続けるようにしましょう。

また、退職届を提出後にバックレることで、転職先に影響が出る恐れがあります。新しい職場が元職場の取引先だった場合は、自分の上司と顔合わせをしてしまい、仕事がしにくくなってしまうかもしれません。

転職先への影響が出る恐れをなくするためにも、退職届の提出後はバックレないようにしましょう。

退職届を後で取り下げられない

退職届を提出する際は、届出を後で取り下げられないことをあらかじめ把握する必要があります。

そのため、現在の会社を退職して後悔しないかを入念に考えたうえで、職場を辞める判断をしなければいけません。次の転職先が今より職場環境が悪かったり、給料が低かったりする可能性があります。

上記の可能性を把握したうえで、現在の会社を退職するべきなのかを今一度入念に検討しなければいけません。

退職届を後で取り下げられないことを理解したうえで、届出を会社に提出しましょう。

退職届を提出する前に会社を辞める意思を共有しておくとよい

退職届を提出する際は、事前に会社を辞める意思を上司へ共有しておくとよいでしょう。

事前に上司へ退職の意思を共有しておけば、会社が手続きの準備や人員補充が事前にできるため、スムーズに会社を辞められやすくなるからです。とはいえ、法律的には退職届をいきなり提出したとしても決して問題がありません。

少しでもスムーズに退職したいと考えているのであれば、事前に会社を辞める意思を上司へ共有しましょう。

退職代行を利用時の退職届に関するQ&A

退職代行を利用する場合でも、退職届の出し方や書き方などについてはいろいろな疑問を抱くでしょう。「どうしても代筆してもらいたい場合はどうすれば良いか」「直接渡さなくてはならないのか」など、人それぞれさまざまな疑問や不安があると思います。

【退職代行を利用時の退職届に関するQ&A】

  • 退職届を代筆してもらう方法はある?
  • 直接会って渡す必要はない?
  • 退職届は何日前に出すべき?
  • 退職届は後から取り下げられる?

この後の項目では、退職代行を利用した時の、退職届に関するよくある疑問について回答していきます。これから退職届を作成する方や、退職代行の利用を検討されている方は、参考にしてください。

退職届を代筆してもらう方法はある?

退職届を代筆してもらいたい場合は、弁護士か行政書士に依頼しましょう。原則として、退職届を代筆してもらうのはNGです。しかし、やむを得ない理由がある場合は、弁護士か行政書士であれば退職届を代筆してもらえます。手をケガしてしまった場合や、体調不良でどうしても退職届を書けない場合は、代筆を依頼しましょう。ただし、代筆を依頼する場合は1万円前後かかります。退職代行の利用料金とあわせると、ある程度の金額になってしまうので、予算との兼ね合いも考えながら利用してください。

直接会って渡す必要はない?

退職届は、直接会って渡す必要はありません。郵送でも問題ないので、いずれかの方法で提出しましょう。ただし、郵送した場合は送った・送ってないのトラブルになる可能性もゼロとは言い切れません。トラブルの可能性をできる限り抑えて郵送したい方は「内容証明郵便」を利用すると良いでしょう。内容証明郵便とは、いつ・誰が・誰に・どんな文章を送ったかを、郵便局が証明してくれるサービスです。普通の郵送よりも準備物が増えてしまいますが、トラブルを防止したい方にはおすすめできます。内容証明郵便を利用したい場合は、以下のものを準備のうえ、指定の差出郵便局で手続きを行ってください。

【内容証明郵便に必要なもの】

  • 内容文書(受取人へ送付するもの)
  • (1)の謄本2通(差出人および郵便局が各1通ずつ保存するもの)
  • 差出人および受取人の住所氏名を記載した封筒
  • 内容証明の加算料金を含む郵便料金
  • ※年のため、差出人の印鑑もあると良い

【引用:郵便局HP「内容証明」】

退職届は何日前に出すべき?

まず退職日決定前に提出する「退職願」は、いつ出しても問題ありません。民法第627条において、一般的な会社員であれば、いつでも退職意思を伝えて良いと明記されています。

【民法第627条】

第六百二十七条

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

【引用:e-gov「民法」】

そして退職日に関して、やむを得ない理由があるのであれば、いつ退職しても問題ないと法律で明記されています。

【民法第628条】

第六百二十八条 

当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

【引用:e-gov「民法」】

上記の内容から、やむを得ない理由がある場合においては、退職届はいつ出しても問題ないと言えるでしょう。ただし、即日で退職できるのは、やむを得ない理由がある場合のみです。原則としては、事前に連絡を入れてから退職日を決めて、その後に退職届を提出するのが良いでしょう。

退職届は後から取り下げられる?

退職届を提出したら、原則として取り下げはできません。退職届を提出したタイミングは、すでに退職日も決まっているタイミングです。人材確保のために採用担当者が動いていたり、ほかの社員が業務引継のために作業をしたりしている状況でしょう。すでに退職する前提でほかの社員が動いているタイミングで、退職届を取り下げるようなことをしたら、周囲に大きな迷惑がかかってしまいます。退職届を取り下げられたとしても、周囲と良い関係性を築くのは難しくなるかもしれません。ほかの社員を振り回さないためにも、よく検討を重ねたうえで、考えを固めてから退職届を出しましょう。

まとめ

退職代行を利用したとしても、退職届は必ず出さなくてはなりません。代筆は依頼できないので、自分で作成して、直接または郵送で提出しましょう。退職願はいつ提出しても問題なく、やむを得ない理由があるのであれば、即日退職の形で退職届を出しても問題ありません。ただし、事前に連絡をしてから退職日を決めるのが一般的なので、できる限り急な退職にならないようにしましょう。本記事の内容が、スムーズに退職するための助けとなれば幸いです。

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