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【ブラック企業】辞めたいのに辞めさせてくれない時はどうする?安全なおすすめ退職方法

【ブラック企業】辞めたいのに辞めさせてくれない時はどうする?安全なおすすめ退職方法

最終更新日 2023年8月4日

この記事の監修者
近藤 陽介(弁護士)
2009年弁護士登録、2019年原宿に漣法律事務所を開設。 取扱分野は、個人では労働問題、男女問題、交通事故。 法人では美容、ファッション、IT関係等。漣法律事務所
この記事の監修者
新野 俊幸(「退職代行」専門家)
自身が会社を退職する際に苦しんだ経験から、日本初の退職代行サービス「EXIT」を2017年に開始。「退職で苦しむ人をなくしたい」という思いで、退職代行を日本に広め続けている。

「会社を辞めたいのに辞めさせてくれない……」

「ブラック企業に退職を申し出たら損害賠償を請求されるのでは?」

このような退職に関する悩みを抱えている方がいるのではないでしょうか。

結論から言って、辞めたいのに辞めさせてくれないのは何か問題があるケースがほとんどです。労働者は仕事を辞めることが認められており、基本的に会社は拒否できません。

とはいえ、現実には退職届を受け取ってもらえなかったり、違約金が規定されていたりして辞められないと悩んでいる方もめずらしくありません。仮に問題なく辞められるとしても、ブラック企業に自分で辞めるとは言い出しにくいですよね。

そこで本記事では、辞めたいのに辞めさせてくれないのが違法である根拠と、どのような具体例があるのかを解説します。

退職代行サービスのメリットと利用手順についても紹介しているので、辞めさせてもらえずに悩んでいる方はぜひ参考にしてみてください。

違法性あり!辞めたいのに辞めさせてくれないのはブラック企業

辞めたいのに辞めさせてくれないのは、法律に反する行為です。退職が認められないのが違法である根拠として、以下の3点が挙げられます。

  • そもそも退職は労働者の自由
  • 民法、労働法に違反している
  • パワーハラスメントに該当している

一つずつ確認していきましょう。

そもそも退職は労働者の自由

辞めたくても会社から辞めさせてもらえず困っているかもしれませんが、そもそも労働者には自由に退職することが認められています。

日本では、憲法第22条で労働者には職業を自由に選択できる権利があると定めています。

“何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。”

引用:日本国憲法|e-Gov法令検索

つまり「職業選択の自由がある=退職したいときには問題なく辞められる」ということになります。

同時に、憲法第18条において奴隷的拘束に当たる行為は禁止です。

“何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。”

引用:日本国憲法|e-Gov法令検索

奴隷的拘束とは身体的な拘束や耐え難い苦しみを伴う労働だけではなく、本人が強い精神的苦痛を感じる業務を無理やりさせられることも含みます。

したがって、会社は労働者の意に反して働かせ続けることはできません。脅して無理やり引き止めようとするブラック企業は労働者の権利を侵害しており、法に触れる行為を働いているといえるのです。

民法、労働法に違反している

辞めたくても辞めさせてもらえないのは、民法、労働法に違反している場合があります。

民法第627条の規定により、正社員など契約期間に定めがないケースでは、2週間前までに申し出れば退職が可能です。

“当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。”

引用:民法|e-Gov法令検索

退職の予告期間が設けられている背景には、突然労働者が辞めてしまうと業務上に支障が出る可能性があることへの配慮があります。

1年を超える期間を定めて雇用した場合は、1年を超えればいつでも退職の申し入れができると労働基準法第137条で定められています。

“期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が一年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第十四条第一項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四号)附則第三条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第六百二十八条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。”

引用:労働基準法|e-Gov法令検索

なお、当初の労働条件と異なる状況で働かされている場合などは2週間を待たずしてすぐ辞められる場合もあります。

パワーハラスメントに該当している

「正社員以外で勤続年数1年未満だと辞められないの?」とがっかりした方もいると思いますが、必ずしも辞められないとは限りません。民法第628条ではやむを得ない理由があるときはすぐに退職可能である旨が記されています。

“当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。”

引用:民法|e-Gov法令検索

パワーハラスメントを受けているケースは「やむを得ない事由」に当てはまる状況です。パワーハラスメントとは、次の3つの条件をすべて満たしている状況を指します。

  1. 上位の立場にある者から受けた言動
  2. 業務を進めるに当たって明らかに不必要な行為
  3. 身体的・精神的苦痛により仕事に悪影響が出ている

参考:ハラスメントの定義|あかるい職場応援団

1には上司だけではなく、知識・経験の優劣や、その人の協力がなくては仕事を進められないようなケースでは同僚・部下による行為も当てはまります。

また、被害を受けている人にミスや何らかの責任があったとしても、人格・アイデンティティを否定するような言葉をぶつけるのはパワーハラスメントです。

さらに、社会の一般的な感覚からして非常に大きな苦痛を与えられたと判断される場合、たった1回の行為であってもパワーハラスメントに該当します。

パワーハラスメントの被害を受けているにもかかわらず辞められないと悩んでいる方は、すぐに退職できるので我慢する必要はありません。体調不良で就業できなくなる前に、早めの退職を検討するほうがいいでしょう。

会社を辞めたいのに辞められない企業の具体例

会社を辞めたいのに辞めさせてもらえないケースには以下のような場合があります。

  • 退職すると解雇処分にする
  • 損害賠償を請求される
  • 退職届を受け取ってくれない
  • 違約金が発生する

企業側としても、人手不足や繁忙期など何らかの事情があるのでしょう。しかし、上記4つの行為は違法と判断される場合があります。

具体的な状況をみていきましょう。

退職すると解雇処分になる

ブラック会社では、過去の失敗を持ち出し辞めるというなら解雇処分にすると言い出すことがあります。

しかし、労働契約法第16条により不当な解雇は無効です。

“解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。”

引用:労働契約法|e-Gov法令検索

「合理的な理由」に該当するかどうかは就業規則にあらかじめ定められていることが基準だとする判例があります。

参考:裁判例結果詳細|裁判所

違法かどうかは最終的には裁判所の判断に委ねられますが、退職証明書に記されている解雇事由に心当たりがない場合は解雇処分が無効になる場合があります。

懲戒解雇にすると言われ辞められない方もいるでしょう。

懲戒解雇は犯罪・詐欺などを働いた際などに下されるものです。退職金がもらえないだけではなく、経歴に大きな傷が残ります。懲戒解雇されると離職票に「重責解雇」と書かれてしまうことがあるため、転職活動に差し障ることがあります。

労働契約法第15条でむやみに懲戒処分にはできないことが定められており、労働者に非がない場合は無効になることがあります。

“使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。”

引用:労働契約法|e-Gov法令検索

悪質なケースに困っているなら、労働基準監督署へ相談したほうがいいでしょう。

損害賠償を請求される

「辞めるなら訴える」「損害賠償を請求する」などと言って辞めさせまいとしてくるケースがあります。

しかし、損害賠償が請求されるのは会社に損失を生じさせたときのみです。たとえば、以下のようなケースでは損害賠償が請求されるおそれがあります。

  • 退職が原因で取引が破談になった
  • 大事な顧客情報を紛失した
  • 長期の無断欠勤を繰り返した

損失を与えるようなことをしていないにもかかわらず損害賠償を請求されるのは、ただの脅しやこじつけであるケースもあります。退職で損害賠償が発生するケースは少ないですが、不安な方は弁護士や労働基準監督署への相談をおすすめします。

退職届けを受け取ってくれない

雇用の期間を定めなかったときは2週間前までに退職を申し出れば辞められることになっていますが、会社側が退職届を受け取ってくれないとそう簡単にはいきません。

 

退職届の受け取り拒否を防ぐ方法として有効な方法は、内容証明郵便に配達証明をつけて会社へ郵送することです。手数料がかかる代わりに「誰が・いつ・どこで・どのような内容を送ったのか」が明確に記録されるので、退職する際の手助けとなるでしょう。

繁忙期や後任が見つかるまでは辞めないでほしいとお願いされる程度なら法に反するとまでは言い切れません。とはいえそのままだと先延ばしにされてなかなか退職できない事態になりかねないので、毅然とした態度で接する方がいいでしょう。

違約金が発生する

会社の就業規約で違約金が定められていると言われたとしても、労働基準法第16条で賠償予定は禁じられているため法律違反と指摘できます。

 

“使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。”

引用:労働基準法|e-Gov法令検索

給料から違約金を差し引くのも違法であり、もし支払いを求められても拒否すれば良いでしょう。

また、有給休暇の取得を認めなかったり退職金を払わなかったりするのも違法な場合があるため、労働基準監督署に相談しましょう。

退職代行を利用すれば辞めさせてくれない会社もスムーズに辞められる

辞めたくても辞めさせてもらえずに困っている方には、退職代行の利用がおすすめです。

退職代行を利用することで得られるメリットには以下4点が挙げられます。

  • 退職手続きを代行してくれる
  • 退職理由を代弁してくれる
  • 会社とのトラブルを回避できる
  • 精神的な負担も軽減できる

上記4点のメリットを解説します。

退職手続きを代行してくれる

退職手続きを代行してくれるのが退職代行を利用する大きなメリットです。

会社を辞めたいと思っても、まず何から始めればいいのかや、どのような書類が必要なのかなど具体的な手続きが分からない方も多いでしょう。

退職代行はすべての手続きに精通している退職のプロなので、必要事項を1から教えてもらえます。実際に会社と連絡を取る必要はなく、依頼したあとは退職代行の担当者からの連絡を待つだけです。

また、有給取得や残業代・退職金の請求サポートまで行ってくれる退職代行もあります。

退職理由を代弁してくれる

退職代行は依頼者の退職理由を代弁するサービスです。辞めると申し出る際に不安やためらいを感じる方はめずらしくありません。いざ退職を申し出る場面になると、自分の意思を明確に伝えられないケースもあるでしょう。

退職代行を利用すると自分で退職の申し出を会社に言わなくていいよう取り計らってもらえます。直接対面しないため、辞めたいのに辞めさせてくれないことになりにくいのもメリットです。

退職を申し出ることで職場に迷惑がかかりそうで気が引けるという方も、第三者である退職代行を間に挟むことで心理的な負担が軽くなるでしょう。

会社とのトラブルを回避できる

退職代行に依頼すれば、辞める際に起こりうる会社とのトラブルを回避できます。

自分で退職を申し出た場合、ブラック企業などの悪質な会社が相手だと損害賠償の請求や懲戒解雇に発展するのではと心配している方も少なくないでしょう。

ほとんどのケースで訴えられることはないとはいえ、会社から損害賠償・懲戒解雇を言い出されること自体できる限り避けたいものです。

退職代行は適切にサポートしてくれるため、面倒なことになりたくない方にとって最適なサービスだといえます。

精神的な負担も軽減できる

会社に辞めることを言い出しにくい方は、退職代行に会社とのやり取りを任せれば精神的な負担が軽減できます。

ブラック企業に勤めている、上司からのパワハラに悩んでいるなどのケースでは、退職を申し出ても取り合ってもらえないどころか、さらなるダメージを与えられるリスクもあります。

退職代行に依頼すれば会社と直接話し合う必要がないため、負担がかかることなく退職可能です。

退職代行を使って辞めたい会社を退職するまでの手順

会社を辞めたいときに退職代行に依頼すると、退職までの手順は以下の4ステップです。

  1. 申し込みを行う
  2. 業者に代行依頼する
  3. 必要書類を提出する
  4. 退職手続きが完了するまで待つ

ここからは退職代行を使って退職するまでの手順を1から確認していきましょう。

申し込みを行う

退職代行の利用を決意したら、まずは利用の申し込みをします。無料相談フォームやLINEで相談できる退職代行も多く、気軽に相談できるのがうれしいポイントです。

退職代行業社は運営元によってサービス内容が異なります。

運営元 主なサービス内容
弁護士 会社に退職を伝える、会社との交渉、法律に関する相談・事務
労働組合 会社に退職を伝える、会社との交渉
民間企業 会社に退職を伝える

退職代行に依頼したい内容が法律に関わることを含む場合は弁護士に相談することになります。法律相談・法律事務を本人の代理で行えるのは弁護士のみであり、資格を持たない者が代行するのは非弁行為となり法律違反です。

日本では団体交渉権が認められているため、労働組合が運営する退職代行に依頼すれば会社との有給・退職金に関する交渉まで担ってもらえることがあります。

民間企業の退職代行が行えるのは、基本的には会社に退職の意思を伝えるのみです。とはいえ弁護士などの専門職が顧問・監修している退職代行サービスもあるので、法律に反しない方法で適切なアドバイスがもらえることもあります

業者に代行依頼する

退職代行のサービス内容や費用を確認し、納得できたら業者に依頼します。

退職代行サービスの多くは料金形態が前払い制であり、相談前の支払いが必要です。銀行振込、クレジットカード払いなど選択可能な支払い方法は退職代行業者によって異なりますので、事前に確認しましょう。

料金支払い確認が取れ次第、退職代行業者からの連絡があります。退職代行を依頼する際に聞かれやすい項目は次のとおりです。

  • 会社の電話番号
  • いつまでに辞めたいか
  • 会社にいつ退職の意思を伝えるか
  • 有給取得の希望はあるか
  • 会社に返していない備品はあるか
  • 会社から回収できていない私物はあるか
  • 会社に発行を依頼する書類はあるか

以上の情報を事前に整理しておくと、退職代行の相談がスムーズに進むはずです。

必要書類を提出する

退職代行サービスの担当者と打ち合わせのうえ、退職の際に必要な書類を提出します。退職届を始めとする退職に関する書類を作成できるのは原則として本人または代理人となった弁護士のみです。

自分で書類を準備するのは不安かもしれませんが、どのような書類が必要か教えてもらえます。また、書類は郵送に対応しており出社する必要はないため安心してください。

提出書類に漏れがないかチェックしてもらえるので、提出後に不備が見つかる心配も少なくなります。

退職手続きが完了するまで待つ

退職代行への依頼を終えたら退職手続きが完了するまで待つだけです。会社とのやりとりはすべて退職代行業者が行います。もし会社から連絡があっても、退職代行業者に連絡すれば対処してもらえるので慌ててとりあう必要はありません。

退職手続きが完了するまでは、退職代行業者から進行状況についての連絡があるでしょう。手続きが終わり、備品を郵送で返却したら晴れて退職となります。

簡単な引き継ぎであれば退職代行業者に伝えてもらえるため会社の人と一切顔を合わせることなく退職が可能です。次の転職に関するアフターフォローを行っている退職代行もあります。

会社を辞めたいのに辞められないパターン

会社を辞めたいのに辞められないパターンとして、以下の4つが挙げられます。

  • 退職届の受け取りを拒否されている
  • 会社指定の退職日まで長い
  • 有給休暇の取得や残りの給与の支払いを認めてもらえない
  • 損害賠償・懲戒解雇などの脅しを上司から受けている

会社を辞めたいのに辞めさせてくれない状況から抜け出すためには、それぞれのパターンに適した対策方法を実施する必要があります。適切な対策方法を実施するためにも、ここで紹介するそれぞれのパターンについて理解を深めましょう。

退職届の受け取りを拒否されている

会社を辞めたいのに辞められないパターンとして、退職届の受け取りを拒否されていることが挙げられます。退職届の受け取りを会社に拒否されていると、会社を辞めることを伝えたと認められないため、退職ができないかもしれません。

その場合は、内容証明郵便にて退職届を会社へ送付してください。内容郵便証明とは、いつどのような文書を誰宛に送付したのかを郵便局が証明してくれる制度です。内容証明郵便を利用すれば、会社は退職の意思を受領せざるを得ません。

会社から退職届の受け取りを拒否されている方は、内容郵便証明を利用して退職届を会社に送りましょう。

会社指定の退職日まで長い

会社指定の退職日が長く設定されている場合は、企業側が退職をさせるつもりがない可能性があります。基本的に会社の就業規則で「退職を申し出た〇ヶ月後までに申し出なければいけない」と定められている場合があります。

しかし、雇用の期限を定めておらず会社指定の退職日が長い場合は、民法を優先して退職の意思を伝えた2週間後に会社を辞めても問題ありません。就業規則はあくまで会社が定めたルールであり、民法が優先されるからです。

会社指定の退職日が長い場合は、民法で定められた決まりを優先して退職手続を進めめましょう。

有給休暇の取得や残りの給与の支払いを認めてもらえない

有給休暇の取得や残りの給与の支払いを会社が認めてくれない場合は、辞めたいのに辞めるにくいことがあります。有給休暇の取得に関しては労働基準法第39条5項にて「使用者は有給休暇を労働者の請求する時に与えなければならない」と定められています。

参照:e-Gov法令検索|労働基準法

会社側は従業員から有給休暇の取得を拒否することはできません。また、労働基準法24条1項にて「賃金は通貨で直接労働者に支払わなければいけない」と決められているため、残りの給与の支払いを認めないことも法律違反になります。

参照:e-Gov法令検索|労働基準法

労働組合や弁護士事務所が運営している退職代行業者であれば、有給休暇の取得や給与の支払いをしてもらうことが可能です。有給休暇の取得拒否や未払い賃金があって退職できない方は、これらの代行サービスの利用を検討してください。

損害賠償・懲戒解雇などの脅しを上司から受けている

損害賠償や懲戒解雇などの脅しを上司から受けていて、会社を辞められない方もいるでしょう。しかし、損害賠償は会社に対して損害が認められなければ賠償金を請求することはできません。

懲戒解雇も、従業員が犯罪行為や経歴詐称などの法律や就業規則に違反をした場合にできる処分です。不当に懲戒解雇を受けた場合は、弁護士や労働監督基準書へ相談すれば対応してくれます。

上司に直接退職の意思を伝えにくいと感じている方は、退職代行を利用して会社を辞めましょう。

会社を辞めたいのに辞めさせてくれない理由

会社を辞めたいのに辞めさせてくれない理由として、以下の3つが挙げられます。

  • 繁忙期で人手が足りていない
  • 上司が自身の評価を気にしている可能性がある
  • 会社の離職率を高めたくない

ここで解説した理由を理解し、会社を辞めたいのに辞めさせてくれない上司の思考を理解しましょう

繁忙期で人手が足りていない

会社を辞めたいのに辞めさせてくれない理由として、繁忙期で人手が足りていないことが挙げられます。人手が足りていないと、円滑に業務を勧められないため、退職を受け入れてくれにくいです。

ただ、人手不足の会社で継続的に働き続けると、なかなか辞められない可能性があります。繁忙期で人手が足りていない業界で働いている方は、働きやすい会社へ転職するためにも退職を検討してみるとよいでしょう。

上司が自身の評価を気にしている可能性がある

退職者が増えると上司の評価が低下してしまうため、会社を辞めさせてもらえない可能性があります。会社によっては、部署の退職者が増加すると上司の管理力不足とみなされてしまう可能性があるからです。

上司が自身の評価を気にして退職を認めてくれないのであれば、上司より上の役職に就いている方や人事部へ会社を辞めたいと伝えてみましょう。

会社の離職率を高めたくない

会社の離職率を高めたくない理由で、退職を認めてくれない可能性があります。離職率の高さによって就活生の入社しやすさが大きく異なります。

離職率が高まることで、就活生は「ブラック企業の可能性がある」と認識してしまうことがあるため、悪いイメージをもたれてしまうかもしれません。

会社の離職率を高めたくない理由で退職を認めてくれないのであれば、上層部や人事部へ会社を辞めたいと伝えても辞められない可能性があります。

このようにイメージを重視している会社で働いている方は、スムーズに職場を辞めるためにも退職代行を利用してみるとよいでしょう。

会社を辞めたいのに辞めさせてくれないときの対処法

会社を辞めたいのに辞めさせてくれない対処法では、以下の3つの方法を解説します。

  • 直属の上司へ本当に退職したいことを伝える
  • 会社の上層部や人事部へ直接退職の意思を伝える
  • 退職を認めてくれないのなら労働監督署へ相談する

ここで解説した対処法を理解し、会社を辞められるように適切な対処法を実践してください。

直属の上司へ本当に退職したいことを伝える

会社を辞めたいのに辞めさせてくれない場合は、直属の上司へ本当に退職したいことを伝えてみるとよいでしょう。直属の上司へ会社を辞めたい本気度が伝わっていない可能性が考えられるからです。

例えば、上司へ「会社を辞めようと思っています」と伝えた場合は、退職の相談をしていると勘違いされているかもしれません。会社を辞める意思が固いことを上司へ伝えるためにも、退職届を用意するとよいでしょう。

退職届を準備したうえで、再度直属の上司へ本当に会社を辞めたいことを伝えましょう。

会社の上層部や人事部へ直接退職の意思を伝える

会社を辞めたいのに辞めさせてくれないのであれば、上層部や人事部へ直接退職の意思を伝えてみてもよいかもしれません。上層部や人事部であれば、法律に則って退職手続きしてくれる可能性があるからです。

上司が会社を辞めることを認めてくれない場合は、企業の上層部や人事部へ退職の意思を伝えましょう。

退職を認めてくれないのなら労働基準監督署へ相談する

会社の上司や上層部、人事部が退職を認めてくれない場合は、労働基準監督署へ相談してください。労働基準監督署とは、労働基準法や労働組合法など労働関係に関する法令を守らない企業を取り締まる機関です。

労働基準監督署へ相談すると、現在の状況を打開する改善策を提示してくれる可能性があります。場合によっては、直接会社への訪問や勧告を実施してくれるかもしれません。労働基準監督署へ相談し、会社を退職しやすいように努めましょう。

退職代行EXITなら辞めたい会社もスムーズに辞められる!

今回は、辞めたいのに辞めさせてくれない場合でも安全に退職できる方法について解説しました。

そもそも労働者は自由に仕事を決められる権利があり、辞めさせてくれないのは違法な場合があります。企業は退職を拒否することはできませんし、パワハラなどやむを得ない理由があるならすぐに辞められることもあります。

退職を申し出ても退職届を受け取ってもらえないどころか、解雇処分にされたり損害賠償を請求されるのではと不安に感じる方もいるでしょう。実際に訴えられることは少ないですが、悪質なケースは弁護士や労働基準監督署への相談がおすすめです。

辞めたくても辞められない、退職を言い出しにくいと悩んでいる方は、退職代行を利用するのがおすすめです。退職代行は会社とのやり取りをすべて任せられるため、面倒な手続きや負担がなくスムーズに辞められます。

退職手続きは簡単な4ステップで、退職代行から成功の連絡があれば退職完了です。

辞めたいのに辞められずに困っている方はぜひ退職代行EXITにご相談ください。EXITでは法律に基づいた通知・連絡を徹底しているため、トラブルに繋がる心配はありません。有給・退職金に関する連絡も行っています。

料金は20,000円で追加料金は一切不要です。無料で次の仕事を探すお手伝いも行っており、依頼された方は面接に行くだけでいいようサポートいたします。

依頼するかまだ決めかねている方のお悩みももちろん受け付けています。LINEまたは無料相談フォームからぜひお気軽にご連絡ください。

退職代行EXITに無料相談する