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懲戒解雇に不服がある場合の対応策 | 転職活動に影響はある?
日本の法律上、会社は労働者を簡単に解雇することはできません。
ペナルティとしての性質を持つ懲戒解雇は、相当な理由や事情が求められます。
しかし、会社の判断で一度は簡単に懲戒解雇扱いに出来てしまうので、その場合には労働者が正しい方法で不服を申し立てる必要があります。
「労働者はどうせ行動を起こせないだろう」と高を括られているといきなり懲戒解雇にしてくるので不服である場合はしっかりと不服を申し立てましょう。
この記事では、懲戒解雇の概要と懲戒解雇された場合の相談先について分かりやすく解説します。
懲戒解雇を言い渡され不安を感じている方、今後の具体的な対処法を知りたい方は参考にしてください。
①懲戒解雇とは?
懲戒解雇とは、会社の信用を著しく落としたり秩序を乱した労働者に対して、ペナルティを目的に行われる解雇のこと。
懲戒解雇は、経営者から労働者への法的な制裁の意味合いがあり、経営不振等による普通解雇(リストラ)とは、社会的な性質や手続き等に大きな違いがあります。
『懲戒解雇の特徴・普通解雇との違い』
・離職票に「重責解雇」と記載される
・解雇予告なく、即時解雇される場合がある
・会社の退職金規定により、退職金が支払われない場合がある
上記のような制裁としての懲戒解雇に該当する場合は、主に以下の通りです。
①業務上の違反・犯罪を犯した場合
→横領や社外秘の情報流出など、企業の信用失墜や悪質な物的損害等の犯罪を犯した場合は、懲戒解雇の対象となる可能性があります。
②業務外の違反・犯罪を犯した場合
→業務時間外(私生活)での犯罪や非行も、懲戒解雇の対象となり得ます。
③懲戒解雇に相当する悪質な行為をした場合
ここまでは業務内外の「犯罪」が焦点でしたが、以下の通り、犯罪行為以外で懲戒解雇されるケースもあります。
・「本当の経歴を知っていれば採用しなかった」と客観的に説明できるほどの、重大な経歴詐称が発覚した
・正当な理由(体調不良やパワハラ等)なく、長期間無断で欠勤した
・過去に懲戒処分を受けていて、現在も改善の余地が見られない
上記のような、通常業務に支障をきたしたり会社に損失を与えかねない客観的な事由に該当する場合は「懲戒解雇が妥当」と判断される可能性があります。
退職届を出し、退職を申し出たら特別な理由もなく「懲戒解雇にする」等と言ってきた場合には不当解雇の可能性があります。次の相談先に相談しましょう。
②懲戒解雇された時の相談先
妥当ではない理由で懲戒解雇にされた場合や、懲戒解雇を受け入れられない場合は、不当解雇として特定の機関に相談しましょう。
1.労働局の総合労働相談コーナー
お近くの労働局に設置されている総合労働相談コーナーにて相談ができます。
手続きをすれば会社と労働者の間に入り、無料であっせんを行ってくれます。
しかし、強制力はなく、会社が拒否したとしても何のペナルティもない事から解決するのは全体の25%程と言われています。
2.労働組合
社内に労働組合があれば、労働組合に相談しましょう。
しかし、社内の組合は会社側についていて、全く機能していないという場合もあります。
その場合は外部の労働組合であるユニオンに頼みましょう。
地域+ユニオンで検索するとお近くのユニオンが出てくるはずです。
会社側は原則として労働組合の団体交渉の申し入れを拒むことはできないため、不当解雇の相談先として最も有効性が高い機関といえます。
3.弁護士
不当解雇の相談先として、リストラ等に詳しい弁護士も有力候補です。
懲戒解雇に妥当性がない場合、解雇の撤回や慰謝料の請求などの法的な対処法も提案してもらえるため、特に頼もしい相談先と言えるでしょう。
最近では相談料無料の弁護士事務所も増えているため、実際に不当解雇に該当するかどうかを尋ねる意味でも、一度相談してみましょう。
4.ハローワーク
懲戒解雇された場合、離職票に自己都合退職と書かれているケースがあります。
自己都合退職の場合、失業保険の受給金額が大幅に減額され、受給開始時期も遅れてしまいます。
もし不当解雇に該当すると思われる際は、会社都合退職と記載し直すようにハローワークに異議申し立てを行うことができます。
③実は解雇扱いでもそこまで支障がない
仮に会社を解雇されてしまった場合、「職歴に傷はつくのか?」「転職先にバレるのか?」といった心配があるはずです。
まず、解雇の記録は離職票に残ります。
離職票には解雇理由が明記されているため、そこに重責解雇と記載されてしまいます。
しかし、離職票は、提出を求められなければ他人に見られる心配はなく、転職の際に離職票を提出させる会社はほとんどありません。
そして、たとえ離職票の提出を求められても拒否することができるとされています。
離職票を提出しなければ、面接官や人事の目に留まることはありません。
また、解雇されたことを履歴書に記載する義務もありません。
さらに、前職の会社が退職者の同意を得ずに「懲戒解雇の事実を再就職先へ回答する」ことは、個人情報保護法23条に違反する可能性が極めて高いので、きちんとした会社であれば伝える可能性は低いでしょう。
まとめ
今回は、懲戒解雇に不満がある場合の具体的な相談先について解説しました。
まずは今回ご紹介した4つの機関のどれか1つに、不当解雇に該当しないか相談に行きましょう。
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