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退職できない人必見! 成功率100%の退職手順を教えます

退職できない人必見! 成功率100%の退職手順を教えます

最終更新日 2022年11月7日

法律上で退職の自由が認められていることは周知の事実です。

民法上では、期間の定めがない雇用の場合は、いつでも雇用契約解除の申し出ができますし、期間の定めのある雇用契約でも、やむを得ない事情がある場合は期間を満了せずとも退職をすることが可能とされています。

しかし、それでも退職できない人がいるのはなぜでしょうか。

その理由は、会社への責任感からかもしれませんし、育ててくれた上司への恩があるからかもしれません。すでに退職の意思を伝えたうえで、上司からの引き止めにあい、退職を踏みとどまってしまったという人もいるかもしれません。

退職できない本当の理由は、法律とは違うところにあるのです。

退職しないデメリットはあまりにも大きい

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もし今退職をしなければ、あなたの将来はどうなるのでしょうか。一度冷静になって想像してみてください。

自分の人生と引き換えに、今の会社に尽くした場合、会社はあなたの人生に責任を持ってくれるでしょうか。たとえ会社の重要人物であったとしても、いなくなれば会社は別の人を探します。認めたくないかもしれませんが、あなたの替わりは必ずどこかにいるのです。

あなたの人生や将来を真剣に考える人は、あなた以外にいません。今の仕事を無理に頑張って体調を崩したり、望まない人生になってしまったりしても、最終的にその結果を受け止めるのはあなた自身。自分の将来を重要視し、長い人生のほんの小さな通過点だと認識して次のステップへ進むことが、最終的にはあなたの人生をより良いものにします。

円滑な退職交渉のポイント

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いざ退職しようとすると、会社側はあなたに辞めてほしくなくて、いろいろと策を講じてくるかもしれません。しかし、そこで引き止められてしまっては、また悶々とした日々に逆戻り。

ここでは、上司に引き止められずスムーズに退職するためのポイントをご紹介します。

退職する日を決める

緊急性の高い退職理由ではない場合、穏便な退職をするためにも良識の範囲内での退職日設定を心がけましょう。

法律上での退職までの期間

特に雇用期間の定めがない場合には、法律上で定められている退職までの期間は14日間とされています。つまり、退職希望日の14日前に退職意思を伝えれば、会社を辞めることができるのです。また、雇用期間の定めがある場合でも、契約日初日から一年以上が経過した場合や、民法第628条の「やむを得ない事由による雇用の解除」という項目に当てはまる場合には、契約期間に関わらず退職が可能です。

会社規定を確認する

法律とは別に、会社独自の規定として、退職までに必要な期間を設定している場合があります。原則として、民法で定められた退職希望日の14日前に伝えれば会社を辞めることは可能ですが、穏便な退職を目指すのであれば、最低限会社の規定に沿った形で退職日を決めるのが得策です。

退職の時期を考える

日給や月給制の場合であれば、月の前半に退職の申し入れを行うことで、月末締めの給与支払いとのタイミングも合いスムーズに退職ができます。年俸制の場合、次期以後であれば解約の申し入れをすることができますが、その3ヵ月前に退職の申し入れを行う必要がある(民法627条3項)ので注意しましょう。

退職理由を考える

退職の意思を伝える際には、あわせてその理由についても伝える必要があります。法律上は退職する際に理由を伝える必要はありませんが、スムーズに退職を希望するのであれば何かしら理由を用意したほうが良いでしょう。ここで重要なのは、前向きな気持ちと、退職の揺るぎない意志を示すこと。そして、「今の会社では実現できない」ということをしっかり伝えることがポイントです。

悪い例

年収が低い、昇格できない、残業が多いなど、会社側が改善すれば解消される理由はおすすめできません。また、会社への不満を引き合いに出すような理由になってしまうと、退職をする・しないの話から脱線してしまい、揉め事に発展してしまう可能性もあるので注意が必要です。

良い例

新しい職種に挑戦したい、起業したいといった仕事に対する前向きな理由であれば、会社の引き止めも少ないでしょう。また、結婚や妊娠、介護など家庭内の事情や、健康上の事情などやむを得ない退職理由であれば説得力があります。

退職理由については、関連記事「スマートな退職理由の伝え方はコレ!円満退職するためのコツを紹介します」で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

退職の意思を伝える

退職意思の伝え方として、まずは直属の上司に口頭で伝えるのが一般的です。しかし、退職の原因がその上司にあったり、口頭での話し合いを避けられてしまったりする場合は、その限りではありません。

特に、退職の意思を伝えたかどうかで、言った言わないの問題になってしまわないよう、あなたが「いつ」伝えたのか、というエビデンスがしっかりと残る形で退職の意思を伝えるように心がけてください。例えば、口頭で退職の意思を伝えた後、確認のためにメールを送るなどは有効な手段です。

また、お世話になっている先輩や仲の良い同僚に、相談ベースで話をしてしまうと、悪意なくその噂が広まってしまう恐れもあります。正式な発表まではできるだけ内密に進めるのがベターです。

引き止めてくるときの対処法

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退職の意思を伝えると、会社側はさまざまな方法であなたを引き止めようとするかもしれません。

どのような形の引き止めがあったとしても、揺るぎない退職の意思があるということがしっかりと伝わるよう、穏やかでありながらも確固たる姿勢を貫くことが大切です。ここでは、引き止めの対処法をいくつかご紹介します。

褒めてくる

「君は会社にとって非常に重要な人材だ」「もうすぐ昇格させる予定なんだ」など、褒めることで引き止めてくる場合があります。そのときは、そう思ってくれていることへの感謝の気持ちを伝えつつ、長い間退職の気持ちを温めてきたことと、前向きな理由を伝え、気持ちは変わらないことをはっきりとした態度で示すようにしましょう。

お願いしてくる

「引き継ぎが完了するまでいてほしい」「プロジェクトが終了するまではいてくれないか」などと期間の延長をお願いされる場合があります。実際、繁忙期や進行中のプロジェクトから突然抜けることは、会社側にとっても大きな負担となります。家族の問題や健康に関するような、急を要する事情の場合は、真摯な態度でその理由を伝え、お断りしましょう。退職時期の検討が可能な場合は、プロジェクトや引き継ぎが完了する日までなど、具体的な日付をもって交渉するのがベターです。

脅してくる

「辞めるなら後任を見つけてくれ」「損害賠償をする」などと理由をつけて脅してくる場合があります。まずは、法律上ではどんな理由があろうとも労働者は本人の意思で退職する権利がある、ということを心に留め冷静に話し合いましょう。

辞めることによって人材が不足してしまったり、それによって業務に支障が出てしまったりするのは、「会社の責任」です。お世話になった会社の人に対して申し訳ない気持ちはあるかもしれませんが、あなたが後任を見つける必要はありませんし、ペナルティーを受けることもありません。

また、民事上の損害賠償を受けることも基本的にはありません。ただし、期間の定めのある雇用契約の場合は、原則として契約満了日までは退職することができない(民法627条)ので注意が必要です。あなたの雇用契約内容に関しては事前に確認しておきましょう。

はぐらかされる

「退職面談を先延ばしにされる」「聞いてないふりをされる」など、はぐらかされる場合があります。口頭での報告が困難な場合は、まずはメールで直属の上司へ伝えるのが良いでしょう。送信日や内容がエビデンスとして残るので、法的な手段をとるときの材料になります。もし何度もはぐらかされるようであれば、「○月○日までにお返事をいただけない場合は、大変申し訳ございませんが人事部へ直接相談をさせていただきます」という一文を添えて、期日を明確にするのも良いでしょう。

その他の対処法として、関連記事「退職したいけど上司の引き止めに遭っているあなたに贈る、反撃の言葉」で紹介していますので、こちらもご覧ください。

それでも退職できないなら……

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