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70年ぶりの大改革、この春、働き方改革関連法がやってくる!

70年ぶりの大改革、この春、働き方改革関連法がやってくる!

終わらない仕事に全日本人が泣いた

残業が多い!実質仕事が趣味!老後の予定は通勤ルートの徘徊!
終わらない仕事と日々戦うも何故か給料が上がらない、そんな貴方に朗報です。何と労働基準法たちがパワーアップして貴方の元に新登場!

働き方改革関連法と銘打たれ、2019年4月から労働に関する法律を改正していきます。これは安倍晋三首相が「戦後の労働基準法制定以来70年ぶりの大改革」とアピールするほどの大規模改正です。しかしそんなこと言われても何が変わるのか全く分からない方に、今回は新生児でも分かるよう簡単かつ端的に2019年4月時点での変更点をまとめていきます。

今回改正される法律は全部で3つ、企業の方も労働者も見逃さないようにね!

労働基準法

労働基準法で改正内容は全4つ、特に注目されるのは残業に関する変更です。

時間外労働の上限規制
今までは労働時間を1日8時間週40時間まで、36協定を結べば45時間年360時間、特別条項付き36協定を結べば、上限なく残業を延長することもできました。
しかし改正後は、特別条項付き36協定を結んでも休日労働を含み2〜6ヶ月間の複数月いずれかの平均が80時間超える、もしくは1ヶ月100時間、年間720時間を超える時間外労働はできなくなります。

週や月だけでなく、複数の月の平均が超えると違反だなんて頼もしい変更ですね。併せて気を付けたいのは複数月の平均労働時間を正しく集計し算出する仕組みが会社に有るかどうかということです。会社の計算が間違っていてうっかり法律違反じゃ笑えませんし、タイムカードを押させないことで時間内に収めるなんてもってのほかです。今平均残業時間が多い会社は、今後どういった環境改善をしていくのか積極的に聞いていきましょう!

出典:厚生労働省「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案の概要」時間外労働の上限規制の導入

年次有給休暇の年5日の時季指定義務
日本の有給取得率は49.4%と低く、2008年から2018年に至るまで世界18ヵ国と比べほとんどが最下位という惨状です。日本は有給を取るにしても、何故か適切な理由を提出しないと休めなかったりします。休みたいから休むんですけどね。

このような事態を受け、会社が労働者の希望を聞き、その希望を踏まえて年5日は取得させる義務が課せられました。今までは申請したのにも関わらず「そんなの聞いてない」と無視してきた会社も少なくないですが、最低でも1年5日は企業側から労働者にきちんと要望を聞いた上での取得となります。5日と言わず可能なら全部使わせてほしいですけれどね。
こちらも残業と同じく、今有給をどれくらい所持していて1年に何日使ったかを管理する仕組みが大切です。要望を全く聞かなかったり、通常の定休日に被せて使うように誘導してくる会社には要注意です!多分日本語が通じません。

フレックスタイム制清算期間 最長「3ヶ月」へ改正
現在フレックスタイムの清算期間は1ヶ月、月を跨いでの調節が不便だと多くの声が上がっておりました。
そこで今回最長3ヶ月間に対応、期間内の労働時間が法定内であれば月を跨いで対応可能になりました。
しかし「労使協定の届出」と「月の労働時間の上限設定」が必須となるため、上司にちらちらアピールして早めに実装してしまうことで不便から解放されます。

高度プロフェッショナル制度の創設
高度プロフェッショナル制度とは、年収1,075万円以上の一部の専門職に対し、労働時間規制や時間外労働の割増賃金支払い規定の対象外とする制度です。書面による本人の同意と、労使委員会での決議があり、企業が申請をすれば導入することが可能です。

一見最悪な制度に見えます。労働時間に規制が無ければノルマをクリアすることで一瞬で帰宅することも夢ではないですが、そうはいかないでしょう。過酷な長時間労働が待っている可能性が高いです。
しかしその点に考慮して、労働者の健康確保の観点から「年間104日以上、4週4日以上の休日確保」に加え、事業者は下記のいずれかの措置を講ずる必要があります。

1:インターバル規制
2:在社時間等の上限の設定
3:1年につき、2週間連続の休暇取得
4:臨時の健康診断の実施

これによってこれから対象の専門職になる方は人権を無視したような労働をする心配がないだけでなく、既に対象の専門職の方は自動で実装されます。でも、もし企業が実装しなかったら?ご安心ください、何と実装しなければ50万円以下の罰金という罰則が下されるケースがあります。安心して専門職に就ける制度ですね。

労働安全衛生法

続いて労働者の安全と健康、快適さを確保してくれる法律の登場です。貴方の職場が健康的でも快適でもない場合、一度この法律の中身を、宝石を見る鑑定士のように綿密に閲覧した方が良いかもしれしれません。それでは改正点2点を説明します。

労働時間の客観的把握
労働基準法の変更を閲覧した後で説明されると当たり前に見えるかもしれません。「タイムカードやICカード、パソコンの使用時間の記録」など第三者が見てもすぐに分かる方法で労働時間を記録、管理する必要があります。タイムカードやICカードなら労働者にもストレス無く、簡単に運用可能で良いですね。

産業医・産業保険機能の強化
改正後、事業者は産業医等が労働者から健康相談に応じるための体制整備に努める必要があります。健康診断だけでなく、肉体面や精神面で産業医が知りたいと思った情報は全て提供する必要があり、勧告を受けた場合は安全衛生委員会へ報告することになります。
このおかげで医師が労働者を守り、無茶な労働から引きはがすことが出来ます。「いやぁ今月残業ヤバくて何回か倒れちゃってさぁ」なんて不幸自慢を言う暇も無くなることでしょう。

労働時間等設定改善法

最後に労働時間等設定改善法です。働かせることが好き過ぎる日本人にブレーキをかけるための法律ですね。こちらは、勤務間インターバル制度の導入促進のみです。

これは「勤務終了から次の勤務開始まで、適切な時間を設ける努力をして、労働者に休憩や睡眠の時間をあげましょう」という内容です。何を当たり前のことを言ってるんだ???という気もしますが、出来ていない会社が有るからこその改正です。頷きすぎて首をヘッドバンキングのように振っているそこの貴方、この改正内容を印刷して上司の机に撒いておきましょう。

今年最高の感動を、貴方に

いかがでしたか?今回は2019年4月の改正点のみでしたが、改正は2023年4月まで色々と変更があります。気になる方は厚生労働省の、「働き方改革」の実現に向けて、のページをじっくり読んでみると良いでしょう。

「働き方改革」の実現に向けて |厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html

改正に対して社内でどんな説明が有るか、どんな変更があるかを聞いて、今勤めている会社がどれだけ信頼できるか確認するべきです。もし今後の対応の説明があやふやだったり、そもそも説明が無かったり、改善後も貴方を苦しめ働かせ続けるのが大好きな職場なら、その会社を退職することを考えた方が良いでしょう。しかも「退職代行EXIT」を利用すれば、疲れ切った貴方が自分で退職を言い出し、連絡する必要も無いのです。自宅でポップコーンを食べている間に、退職の手続きが進んでいることでしょうね。

◎EXIT −退職代行サービス−とは?

EXIT株式会社が提供するサービスで、「辞めさせてもらえない」「会社と連絡を取りたくない」などの退職におけるさまざまな問題に合わせ、退職に関する連絡を代行してくれる。相談当日から即日対応が可能で、 会社との連絡は不要。離職票や源泉徴収票の発行確認など、退職後のフォローも行ってくれる。

退職代行サービス「EXIT」