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傷病手当金は退職後でも受け取れる?支給条件や注意点、傷病手当との違いをご紹介!

傷病手当金は退職後でも受け取れる?支給条件や注意点、傷病手当との違いをご紹介!
この記事の監修者
新野 俊幸(「退職代行」専門家)
自身が会社を退職する際に苦しんだ経験から、日本初の退職代行サービス「EXIT」を2017年に開始。「退職で苦しむ人をなくしたい」という思いで、退職代行を日本に広め続けている。

傷病手当金は病気やケガになり、働けなくなった人がもらえる、セーフティーネット的なお金です。生活するために必要な最低限のお金がもらえるとあって、自分は支給の対象なのかどうかを気にする方も多いのではないでしょうか。

一方で休職している人だけがもらえるわけではなく、実は退職している人ももらうことができます。その場合の支給条件や注意点なども確かめておきたいところです。

本記事では退職でも傷病手当金は受け取れるのかという話題を中心に、退職でも受け取れる傷病手当金の支給条件や注意点、傷病手当との違いなどをご紹介していきます。

本記事を読むことで、思い切って退職して治療に専念したい方にとって参考になる話ばかりなので、ぜひ最後までご覧ください。

傷病手当金は退職後でも受け取れる!

傷病手当金は退職後でも受け取ることができます。その理由は傷病手当金のルールにあります。傷病手当金は支給された日数が1年半に到達するまで受け取り続けることができます。例えば支給されてから半年を境に辞めた場合、残り1年間もらい続けることが可能です。

傷病手当金は在職していることがルールではなく、健康保険に入っていることが条件なので、退職しようがしまいが、あまり関係はありません。そのため、退職したら傷病手当金は受け取れないと心配になる必要はなく、退職後でもしっかりと受け取れます。

傷病手当金を退職後に受け取れる条件

傷病手当金を退職後に受け取る場合にはいくつかの条件をクリアする必要があります。

  • 退職日までに1年以上健康保険の被保険者期間がある
  • 退職日前日までに連続3日以上の休業かつ退職日も休業している
  • 失業給付を受けていない
  • 同じ病気で退職後も引き続き治療中で働けない状態にある

退職に関係なく傷病手当金を受け取るのに必要なルールもあれば、このルールだけは守っておかないともらえるものももらえないという重要なものまであります。ここからは傷病手当金を退職後に受け取れる条件に付いてご紹介します。

退職日までに1年以上健康保険の被保険者期間がある

傷病手当金を退職後に受け取れる条件の1つ目は退職日までに1年以上健康保険の被保険者期間があることです。

退職後も傷病手当金を受け取るケースは「資格喪失後の継続給付」と呼ばれます。健康保険の資格を失った後の継続給付としての条件が2つあり、そのうちの1つが「退職日までに1年以上健康保険の被保険者期間がある」ことです。

ちなみにもう1つの条件は退職した時点で傷病手当金を受けていること、もしくは受ける条件を満たしていることです。この条件に関連する事柄が次にご紹介する条件となります。

退職日前日までに連続3日以上の休業かつ退職日も休業している

傷病手当金を退職後に受け取れる条件の2つ目は、退職日前日までに連続3日以上の休業かつ退職日も休業していることです。

退職した時点で傷病手当金を受けていることを満たすには、「退職日前日までに連続3日以上の休業かつ退職日も休業していること」はとても大事な意味を持ちます。もしも退職日に出勤し給与をもらった場合、その時点で連続3日以上の休業はおろか、退職日の休業もクリアできなくなります。

継続給付を受けるための条件を満たさなくなった時点で、退職日翌日からの傷病手当金は支払えなくなります。ですので、退職日にうっかり出社してちょっとした仕事を行おうものなら、退職日以降に受け取れるはずだった傷病手当金が受け取れなくなるため、注意が必要です。

失業給付を受けていない

傷病手当金を退職後に受け取れる条件の3つ目は失業給付を受けていないことです。

傷病手当金は仕事ができない状態にあることが1つの条件としてありますが、失業保険に関しては仕事をしたくても働き口が見つからないことが条件になっており、両者は全く相いれないものとなっています。失業給付を受け取った時点で傷病手当金はもらえなくなります。

失業給付を受け取ったらもう働ける状態であると判断されるためで、傷病手当金の条件から外れます。裏を返せば、傷病手当金を丸々受け取ってから失業給付に切り替えれば同じような金額をさらに長く受け取れるため、先に傷病手当金を受け取るようにしましょう。

同じ病気で退職後も引き続き治療中で働けない状態にある

傷病手当金を退職後に受け取れる条件の4つ目は、同じ病気で退職後も引き続き治療中で働けない状態にあることです。

例えば、精神疾患を理由に退職したら、その精神疾患の治療のために引き続き働けない状態にあることが条件となります。一時的に働ける状態まで回復した場合にはその時点で傷病手当金は打ち切られますが、その後再び体調を崩しても傷病手当金が復活することはありません。

退職後に傷病手当金をもらい続けるには、断続的にずっともらい続けるか、途中で打ち切るかのいずれかしかあり得ません。途中で辞めて復活するようなことはないため、注意が必要です。

傷病手当金を退職後も受け取るための注意点

次にご紹介するのは傷病手当金を退職後も受け取るための注意点についてです。退職後も受け取り続けるためにはついついやってしまう失敗を避ける必要があります。

  • 退職日に出勤しない
  • 退職後の申請は本人が行う
  • 退職後の申請は自分で申請期間を選ぶことになりやすい

これはいずれもやりがちなミスであり、ミスをして痛い目を見てしまう可能性が十分に考えられます。ミスを避けるためにも気を付けるべきところをチェックして備えていきましょう。ここからは傷病手当金を退職後も受け取るための注意点について解説していきます。

退職日に出勤しない

傷病手当金を退職後も受け取るための注意点の1つ目は退職日に出勤しないことです。

最後の出社日に出勤して給料をもらった時点で退職日以降の傷病手当金は受け取れないことになります。一方、退職日までに有給休暇を取得しておきたいという理由から、残っている有給休暇を完全に使い切り、その際に最後の出社日も有給休暇を活用するケースがありますが、この場合はセーフです。

つまり、退職日を有給休暇でカバーすれば何ら問題はなく、公休の場合でも出勤扱いにはなりません。有給休暇を1日だけ残しておいて退職日に使えば何ら問題はないので、絶対に退職日に出社してはいけないという部分だけは覚えておきましょう。

退職後の申請は本人が行う

傷病手当金を退職後も受け取るための注意点の2つ目は退職後の申請は本人が行うことです。

傷病手当金は会社が提出する物だと思っている方も多いかもしれませんが、実は本人が提出しても問題ありません。会社が提出する理由は傷病手当金を給与的に扱って、住民税などの天引きを代わりに行うためです。

退職後はこれまで会社が行ってきた申請を自分で行うことになります。不備などがあれば、傷病手当金の支給に影響を及ぼすため、本人が間違わないように申請を行わなくてはなりません。病院でもある程度指示は出るでしょうが、間違わないように送り続けることもなかなか大変です。

退職後の申請は自分で申請期間を選ぶことになりやすい

傷病手当金を退職後も受け取るための注意点の3つ目は、退職後の申請は自分で申請期間を選ぶことになりやすい点です。

働いている時に傷病手当金の申請を行う際は1か月ごとに申請を行うことが多く、給料のような形で受け取れるようにしていたケースがほとんどです。しかし、退職後に関しては1か月単位の縛りは特に関係なくなり、多少長めにもらうこともできるようになります。

できればこれまで通り1か月単位でもらっていくのがいいでしょう。定期的に支給されるお金があった方が生活のリズムにもつながりやすいため、退職後も1か月単位でもらえるようにしていきましょう。

傷病手当金と同様に退職後に受け取れる傷病手当との違い

次にご紹介していくのは、「傷病手当金と同様に退職後に受け取れる傷病手当との違い」についてです。傷病手当金とほとんど同じ語句として傷病手当があります。

  • 支給元の違い
  • 支給条件の違い
  • 支給期間の違い
  • 支給金額の違い

傷病手当金と傷病手当の違いはいくつかありますが、よくよく中身を見ていくと全く異なる性質の給付金であることがわかります。ここからは傷病手当金と同様に退職後に受け取れる傷病手当との違いについてご紹介します。

支給元の違い

傷病手当金と同様に退職後に受け取れる傷病手当との違いの1つ目は支給元の違いです。

例えば、傷病手当金の場合は健康保険組合から支給されますが、傷病手当は雇用保険から支給されます。傷病手当は失業保険を給付中に病気などを理由に働けなくなった人がもらえるもので、失業保険が絡んできます。

支給条件の違い

傷病手当金と同様に退職後に受け取れる傷病手当との違いの2つ目は支給条件の違いです。

傷病手当金を受け取っていくためには色々な条件が必要になります。傷病手当金の場合はこれまでに紹介した内容で問題ありませんが、傷病手当となると失業状態であることなど色々な条件が入っていきます。

支給期間の違い

傷病手当金と同様に退職後に受け取れる傷病手当との違いの3つ目は、支給期間の違いです。

傷病手当金と傷病手当では受け取れる期間がまるで異なります。傷病手当金の場合には1年半にわたって受け取れるのに対し、傷病手当は失業保険の基本日数が関係するため、限度があります。

傷病手当金と傷病手当の日数の違いはだいぶ大きな違いなので事前にその違いを認識しておいて損はありません。

支給金額の違い

傷病手当金と同様に退職後に受け取れる傷病手当との違いの4つ目は支給金額の違いについてです。

傷病手当金と傷病手当は、それぞれが異なる計算式によって算出されていくので、おおよその金額の違いはある程度わかります。傷病手当に関しては失業保険でもらえるお金が対象となるため、計算で出しやすい部分と言えるでしょう。

傷病手当金と傷病手当ではどちらも同じような金額がもらえるので、明らかにどっちが低いとはなかなか判断できない部分かもしれません。お互いの計算式はすでに存在するので、あとは計算を行ってどちらが多いかをチェックすることをおすすめします。

ここまで傷病手当金と傷病手当についてご紹介しましたが、1年半ももらえる傷病手当金と、15日以上病気やけがになってようやく支給される傷病手当ではだいぶ大きな違いがあり、それだけたった1文字で全く違うものになることがわかります。

傷病手当金を退職後に初めて受け取る際のポイント

次にご紹介するのは傷病手当金を退職後に初めて受け取る際のポイントについてです。傷病手当金を退職後に初めて受け取る際には、いくつかの重要な点について考慮する必要があります。

  • 傷病手当金の時効に注意する
  • 在職中の期間を第1回目として申請する
  • 書類は漏れなく記入して提出する

時効の問題や漏れなく記入することなど1つ1つは当たり前のことですが、実際に自分の手で傷病手当金をもらおうとすると、意外と気が付かないことがあるものです。ここからは傷病手当金を退職後に初めて受け取る際のポイントについてご紹介していきます。

傷病手当金の時効に注意する

傷病手当金を退職後に初めて受け取る際のポイントの1つ目は、傷病手当金の時効に注意することです。

傷病手当金を受け取るには時効が存在し、その時効を過ぎるとせっかくの傷病手当金が受け取れなくなってしまいます。この場合の時効は働けない状態になってから2年なので、2年以内に申請を行わないとせっかくの権利がなくなってしまいます。

したがって、2年の時効期間に十分に気を付けて速やかに手続きを行うことが必要でしょう。特に退職後から受け取り始めるという場合には時効が重要になるため、確認は忘れないようにしておくことをおすすめします。

在職中の期間を第1回目として申請する

傷病手当金を退職後に初めて受け取る際のポイントの2つ目は、在職中の期間を第1回目として申請することです。

実は傷病手当金がもらえる状況にありながら、傷病手当金を受け取っていなかったという方がいます。これは在職中に給与の支払いや手当などが出ていたためで、支給調整によって支払われなかったケースです。これらに該当する場合、あえて申請しないというケースもありますが、在職最後のあたりに第1回目を申請しておくことで退職後も受け取ることができます。

退職後に受け取るには、在職期間に1回でも傷病手当金を申請しておくことが必要です。在職最後の期間分は仕事をしている時に申請する必要がないものの、できれば退職後3か月以内に傷病手当金を申請するのがいいでしょう。

書類は漏れなく記入して提出する

傷病手当金を退職後に初めて受け取る際のポイントの3つ目は、書類は漏れなく記入して提出することです。

傷病手当金に限ったことではありませんが、健康保険組合に申請していく書類は項目をすべて記入し正確に、漏れがないように記入することが求められます。健康保険組合も不正受給は避けないといけないので、書類に少しでも不備がある場合、審議を行い、認められない場合も出てくるでしょう。

申請書類の記入には細心の注意を払うことはもちろんのこと、健康保険組合に提出する際に必要な書類が完璧に用意されているかどうかも大事です。

傷病手当金を退職後に受け取る前に退職代行でスムーズに辞めよう!

ここまで退職後の傷病手当金についてご紹介してきました。改めて傷病手当金を振り返ってみると、病気や怪我で働けなくなった場合に支給される給付金です。傷病手当金があることで、私たち労働者が働けなくなった際に生活を力強く支えてくれる存在、セーフティーネットになり得ます。

こうした手続きは今まで会社が行い、私たちは言われた通りに文書を書いてもらうなどしてきましたが、退職後は本人が行わないといけなくなっています。複雑で時間がかかることがあり、本人からするとなかなかに大変です。

何かと大変かもしれない退職後の傷病手当金の受け取りにおいて、おすすめなのが退職代行サービスを利用することです。退職代行サービスの活用によってまず退職までの道のりがかなり楽になります。退職の通知もそうですが、退職者本人が抱える負担などを減らすことができます。

退職代行サービスのいいところは、百戦錬磨のスタッフが代わりにサポートしてくれる点です。退職に関する専門的な知識を持ったスタッフが様々な手続きをサポートしてくれるため、利用しない手はありません。退職後の切り替えは結構大変で、面倒なところもありますが、最大限のサポートにより、スムーズな形で取り組めるようになります。

まずは退職代行サービスでスムーズに辞めることを目指し、その後定期的に傷病手当金を受け取れるようにしていきましょう。

退職代行サービス「EXIT」