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退職代行は無断欠勤で懲戒解雇?安全に退職する方法について解説

退職代行は無断欠勤で懲戒解雇?安全に退職する方法について解説

退職代行サービスを利用すると無断欠勤にならないのかと不安に思われる方がいるはずです。しかしながら、退職代行利用時に残された有給休暇を利用するため、無断欠勤にはなりません。

そこで本記事では、退職代行サービスで無断欠勤にならない理由について、また退職代行サービス利用時に不利にならない方法について詳しく解説していきます。

本記事を最後までお読みいただくことで、安心して退職代行サービスを利用できるようになりますので是非とも参考にしてみてください。

退職代行サービス利用は無断欠勤にはならない理由

退職代行サービス利用は無断欠勤の対象にはなりません。その理由としては、下記3つが挙げられます。

  1. 無断欠勤の定めに該当しないため
  2. 有給消化から退職という流れのため
  3. やむを得ない理由があれば即日退職が可能となるため

ここでは、それぞれの理由について解説していきます。

理由1: 無断欠勤の定めに該当しないため

1つ目の理由として、無断欠勤の定めに該当しないことが挙げられます。

そもそも無断欠勤とは、「会社に無断で連絡もせずに、欠勤すること」を指します。退職代行サービスでは、われわれのような退職代行業者が退職希望者が退職したい旨を勤め先である企業に伝達する形をとっています。

したがって、退職希望者の退職の意志を伝えているため、そもそも無断欠勤ではないのです。

理由2: 有給消化から退職という流れのため

2つ目の理由として、退職代行サービスを利用して退職をする場合には、有給休暇を活用して退職する流れとなる点が挙げられます。

会社規定にのっとり、有給休暇を取得すること自体は正当な労働者の権利となります。日本では、有給休暇取得がしづらい風潮がありますが、臆せず利用することが大切です。

理由3: やむを得ない理由があれば即日退職が可能となるため

3つ目の理由として、やむを得ない理由があれば即日退職が可能となる点が挙げられます。

実は、民法上止むを得ない場合の退職が認められているのです。

(やむを得ない事由による雇用の解除)
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。(第六百二十八条)

したがって、誰が見ても勤務ができないような状況であれば、即日退職が可能となります。このような状況での退職代行サービス利用後の即日退職は無断欠勤に該当しません。

退職代行を利用後の欠勤で不利にならない方法

退職代行サービス利用で無断欠勤にならないとは言え、利用時に不利にならないように対策することも大切です。具体的には、次のような方法を講じることができます。

  1. 委任状の準備
  2. 有給がない時には欠勤相談を行う
  3. 退職までの期間毎日欠勤連絡を行う

ここでは、各方法について詳しく解説していきます。

方法1: 委任状の準備

1つ目の方法として、委任状の準備をする方法です。

退職代行サービスを利用する場合には、退職代行業者は退職する旨を労働者本人から依頼されています。

しかし、企業側としては、本当に退職代行業者が依頼を受けているのか怪しむのが普通です。

そこで、労働者は退職代行業者と正式に契約したことがわかるような書類を用意し、委任状と合わせ事前に業者に提出するようにしましょう。

方法2: 有給がない時には欠勤相談を行う

2つ目の方法として、会社側と欠勤可否の相談を行う方法です。

退職代行サービスを利用する流れとして、有給休暇を活用して2週間休んだ後に退職する流れについて解説しました。しかし、すでに有給休暇を使ってしまった方も多いはずです。

このような方は、有給休暇を利用するのではなく、会社が認めてくれれば、正当に「欠勤」として扱ってくれるため(無断欠勤とはならない)、欠勤相談を行うようにしましょう。

方法3: 退職までの期間毎日欠勤連絡を行う

3つ目の方法として、退職までの2週間、毎日会社に欠勤連絡を行う方法です。

会社によっては、就業規則を定めており、欠勤連絡の時間期限を設けていることもありますので、時間期限をすぎないように注意が必要となります。

無断欠勤から退職する時の注意点

無断欠勤から退職する時にも次のようなポイントに注意を払うようにしましょう。

  • 懲戒解雇の対象になるリスク
  • 損害賠償の対象になるリスク

ここでは、各ポイントについて解説していきます。

懲戒解雇の対象になるリスク

1つ目のリスクとして、懲戒解雇の対象になる可能性があります。

そもそも懲戒解雇とは、従業員の規律違反に対して行われる処置であり、企業の処罰としては、最も重い処罰となります。

無断欠勤を行うこと自体が、懲戒解雇につながることはほとんどありません。しかしながら、長期間にわたって、または高頻度での無断欠勤を行う方であれば懲戒解雇となりうるので注意が必要です。

また、懲戒解雇の処分を受けてしまうと、再就職時にマイナスになることが多く、再就職がしづらくなります。

退職代行サービス利用が、懲戒解雇につながることはないですが、無断欠勤を繰り返し起こすような状況は避けるべきです。

損害賠償の対象になるリスク

2つ目のリスクとして、損害賠償の対象になる可能性があります。

損害賠償請求とは、会社に対して著しく不利益を被ってしまった場合に会社から賠償を求められることを指します。

長期間または高頻度で無断欠勤をしてしまった場合には、会社へ不利益を被る可能性もありますので、日頃から無断欠勤を行わないことが大切です。

退職代行は無断欠勤にはならないが誠実な対応が必要

本記事では、退職代行サービス利用が無断欠勤に該当しない理由、またサービス利用時の注意点について解説しました。

その上で、退職代行サービスの活用は無断欠勤には該当しないのでご安心ください。ただし一方で、有給消化の観点や勤務態度などで不利にならないような注意が必要となります。

これから退職代行を利用する上で不安な方はいつでもお問合せをお待ちしています。