契約社員は退職代行を使えない場合あり!利用者体験談〜業者選びの方法を解説
最終更新日 2023年7月13日
昨今は、契約社員として働く方も増えています。契約期間を定めて働く契約社員は、残業が少なく副業も可能といったメリットがある一方で、退職しにくいというデメリットもあります。正社員と異なり、退職代行を使えないケースもあるのです。
本記事では、契約社員が退職代行を使えないケースについて、詳しく解説します。契約社員が退職代行を使う方法も解説しますので、今退職を考えている方は、ぜひ最後までご覧ください。
契約社員は退職代行を使えないケースがある
契約社員は、退職代行を利用できないケースがあります。契約社員は雇用期間を決めて契約するので、契約期間を満了するまでは、正社員のように退職代行を利用できない可能性があるのです。
例えば、1年間の有期労働契約を結んでいた場合、原則として労働者側から期間途中に解約を申し出ることはできません。1年間の契約期間を満了するまで、労働者は働き続けなくてはならないのです。正社員と契約社員では、退職のしやすさが大きく異なるので、これから就職・転職を考えている方は注意が必要でしょう。
契約社員と派遣社員の違い
契約社員 | 派遣社員 | |
雇用形態 | 働く会社と「直接契約」をする | 派遣社員を介して「間接契約」をする |
契約期間の制限 | 1回の契約につき原則3年までだが、契約更新をすれば3年以上の勤務も可能。 | 同じ派遣先・業務内容で働けるのは3年まで |
契約社員に似た雇用形態として「派遣社員」があります。契約社員と派遣社員の主な違いは、契約社員は直接契約であるのに対して、派遣社員は間接契約である点です。派遣社員の場合、派遣会社と「間接契約」を結びます。一方、契約社員の場合は勤務先と「直接契約」をするので、こうした雇用形態の面で違いがあるのです。また、雇用期間の制限に関しても違いがあります。派遣社員は同じ派遣先で業務内容を変えずに働けるのは3年までと定められています。一方、契約社員は1回の契約につき原則3年までしか勤務できませんが、契約更新をすれば3年目以降も勤務可能です。このように、派遣社員と契約社員では、雇用形態や契約期間の制限などにおいて、大きな違いがあります。
契約社員が退職代行を使える3つのケース
契約社員でも、一定の条件を満たせれば退職代行を利用できます。状況によっては、法律違反にならない形で退職可能です。これから退職を検討されている方は、まずご自身が退職代行を使えるケースに該当するかチェックしましょう。
【契約社員が退職代行を使える3つのケース】
- やむを得ない理由があるケース
- 業務開始から1年以上経過しているケース
- 会社と労働者の双方で合意しているケース
この後の項目では、契約社員が退職代行を使える3つのケースについて解説します。法律の内容も交えて詳しく解説しますので「違法にならないか」「罰金が発生するのではないか」と不安に感じている方は、ぜひ以下の内容を参考にしてください。
やむを得ない理由があるケース
病気や家族の事情など、やむを得ない理由がある場合は、契約社員でも退職代行を利用して退職できます。やむを得ない理由での即日退職は、民法628条で保証されているものです。
【民法628条】
(やむを得ない事由による雇用の解除)
第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
【引用:e-gov「民法」】
上記のように、民法628条には『やむを得ない事由があるときは(中略)直ちに契約の解除をすることができる。』と明記されています。契約社員であっても、正当な理由があればすぐに退職できるのです。やむを得ない理由とは、具体的には以下のようなものを指します。
【やむを得ない理由の例】
- 病気で出勤するのが困難になった
- ケガをして、長期にわたり仕事ができない状況になった
- 契約した労働条件と相違があった
- 重大な契約違反があった
- 家族の看病をする必要があり、仕事を続けるのが難しくなった
業務開始から1年以上経過しているケース
業務開始から1年以上が経過している場合も、退職代行を利用して、契約期間中に退職できる可能性があります。まず、労働基準法137条を見てみましょう。
【労働基準法137条】
期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が一年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第十四条第一項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四号)附則第三条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第六百二十八条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。
【引用:e-gov「労働基準法」】
『期間の定めのある労働契約』とは、契約社員のように有期労働契約を結んでいる人のことです。つまり、労働基準法137条によって、契約社員であっても1年以上働いているのであればいつでも退職できるのです。
会社と労働者の双方で合意しているケース
会社と労働者の奏法が合意している場合は、労働期間が1年未満であっても退職が可能です。合意退職をしたい場合は、退職代行に会社と交渉してもらい、合意を得る必要があります。状況によってはすぐに合意してくれるかもしれませんが、会社によってはなかなか合意できないケースもあるでしょう。退職代行を通じて合意退職するのであれば、業者選びはかなり慎重に行う必要があります。契約社員の退職代行に慣れている業者を選ぶようにすると、比較的合意が得やすいかもしれません。
契約社員の方が退職代行を利用した体験談
契約社員の方でも、退職代行を利用している方はいます。今後、退職代行を利用しようと考えている方は、利用者の体験談を読んでおくと、参考になるでしょう。今回は、退職代行を利用した契約社員の方の体験談を2つ集めました。
【契約社員の方が退職代行を利用した体験談】
- 結婚を機に正社員を目指した
- 数回の勤務で退職代行を利用
この後の項目では、2つの体験談をくわしくご紹介します。退職代行を利用するイメージが持てない方や、利用に際して不安のある方は、ぜひ参考にしてください。
結婚を機に正社員を目指した
官公庁の経費処理を請け負う会社に勤めていたYさんは、将来への不安や職場への不満から、退職を考えました。契約社員で責任者だったため、退職に1年もの期間がかかると言われ、悩んだ末に退職代行EXITの利用を決意したといいます。退職代行を利用してみた結果は、自分では進めにくい話も間に入って進めてもらえて、スムーズに退職できたとのことです。手続きも書類を郵送するだけで完了し、大きなトラブルなく退職できたとのことでした。契約社員は退職に関する制限があり、自分で退職手続きを進めにくいでしょう。契約社員だからこそ、退職代行を利用するメリットは大きいと言えます。
【引用:退職代行EXIT「【退職代行 体験談】 事務職|契約社員から退職代行!責任者が退職するには1年の期間が必要と言われどうしようもなかった」】
数回の勤務で退職代行を利用
大手百貨店に派遣で勤めていたTさんは、事前に聞いていた業務内容や契約内容と、実際の勤務状況が大きく異なる点にストレスを感じ、退職を決めました。派遣会社が相談にきちんと対応してくれない点も、退職に至った要因だそうです。退職代行EXITは、とにかく連絡への返信が早く、職場に行かずに退職手続きを終えられたのが嬉しいポイントといいます。派遣社員や契約社員は、ストレスを感じても「辞めにくいから」と仕事を続けてしまいがちです。しかし、勇気を出して早めに退職をして、新たな仕事をスタートしたほうが良いケースも多くあります。契約社員や派遣社員として働いている方も、今の仕事に大きな不満があるのなら、勇気を出して退職代行を利用してみてはいかがでしょうか。
【引用:退職代行EXIT「【退職代行E 体験談】 百貨店|事前に聞いていた内容と違う業務。勤め始めたばかりだからこそ決断できた退職」】
契約社員の人が退職代行を利用する際の4つのポイント
契約社員が退職代行を利用する場合は、業者選びがとても大切です。正社員に比べると、退職しにくい契約社員だからこそ、実績豊富で対応がていねいな業者を選ぶようにしましょう。特に、以下のようなポイントを抑えて業者選びをすると、トラブルなく退職できます。
【契約社員の人が退職代行を利用する際の4つのポイント】
- 実績・評判が良い
- 迅速に対応してもらえる
- 有給が使えるか交渉してもらう
- 料金設定が分かりやすい業者を選ぶ
以下の項目では、契約社員が退職代行を選定・利用する際のポイントについてくわしく解説します。これから退職代行を利用しようと考えている方は、ぜひ以下の内容をご覧ください。
実績・評判が良い
退職代行を選ぶ時は、実績や評判をしっかりと確認しましょう。昨今は、退職代行に関する口コミサイトも複数あるので、利用者の声を見たうえでサービスを比較できます。公式サイトに掲載している実績だけでなく、こうした外部サイトの内容も参考にすることで、より正確にサービス品質を比較できるでしょう。また、契約社員の代行実績があるかも、確認が必要です。前述の通り、契約社員は退職代行を利用するうえで制約があります。契約社員の退職代行に慣れている業者のほうが、法律に関する知識も豊富で、トラブルなくスムーズに退職できるでしょう。
迅速に対応してもらえる
迅速に対応してもらえるかも、代行業者を比較する際には大切なチェックポイントです。対応がしっかりしている業者ほど、問い合わせ段階から迅速かつ丁寧に対応してもらえる傾向があります。営業しているはずなのに、問い合わせから何日も反応がない業者は、利用しないほうが無難です。逆に、問い合わせに迅速に返信をくれて、即日やその日の朝に対応してくれるような業者であれば、信頼できるでしょう。こうした対応スピードの速さも、退職代行を利用する際にはしっかりと確認してください。
有給が使えるか交渉してもらう
有給を消化して退職したい場合は、退職代行業者に交渉してもらいましょう。契約社員であっても、条件を満たす場合は、労働基準法第39条で有休を取得できると認められています。
【労働基準法第39条】
使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
【引用:e-gov「労働基準法」】
上記のように「半年以上にわたって雇用されていて」「全労働日の8割以上出勤している方」であれば、有給を取得可能です。有給を取得すれば、退職代行の利用代金を捻出しやすくもなります。自分では言いにくい内容でも、退職代行を通じてであれば交渉しやすくなるので、ぜひ有給取得ができるように交渉を進めてもらいましょう。
料金設定が分かりやすい業者を選ぶ
退職代行を比較するときは、料金設定が分かりやすい業者を選ぶのも大切です。料金設定が分かりにくい業者は、契約後にたくさんの追加料金を請求されてしまう可能性があります。退職するタイミングで想定外に出費がかさむと、精神的にも大きなダメージを受けるでしょう。退職したいと悩んでいる人に対して、費用を明確にせず法外な料金を請求するような業者は、サービス面でも信用できません。信頼して代行を依頼するために、料金設定が明確になっている業者がおすすめです。料金設定が明確かどうかは、契約前のカウンセリングで確認しましょう。多くの代行業者では、サービス利用前にカウンセリングを行っています。カウンセリング時に基本料金や追加料金について詳しく説明を受けて、分かりやすいと感じたら問題ないでしょう。料金設定が明確な業者は、想定外の追加料金が発生することもなく、安心して利用できます。
まとめ
契約社員は、退職に際して制約があるため、辞めにくいと悩む方が少なくありません。しかし、一定の条件を満たす場合であれば、契約社員でも退職代行を利用して仕事を辞められます。また、有給を取得して退職するのも可能です。退職代行を利用すれば、自分で交渉しにくい部分についても業者が話を進めてくれるので、スムーズに退職できます。ただし、正社員よりも退職しにくいのは事実なので、契約社員の退職代行実績がある業者を選ぶようにしてください。職場を辞めたいのに、契約期間の問題から辞められないとお悩みの方は、ぜひ退職代行の利用を検討してみましょう。
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