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こころの病で傷病手当が受け取れるって本当?退職しても傷病手当は貰えるの?

こころの病で傷病手当が受け取れるって本当?退職しても傷病手当は貰えるの?

最終更新日 2023年3月2日

現代では様々な原因から、メンタルヘルスに問題を抱えてしまう人は少なくありません。
特に仕事はその原因の1つといえます。仕事が原因でかかってしまった病により仕事に支障をきたしてしまい、仕事をお休みしたり、退職せざるを得ないということも考えられます。
そこで心配になってくるのがお金の問題です。当面の手立てとして心強いのが、傷病手当の制度です。傷病手当は給与(報酬)を受け取っていない場合に給与の一部等を受け取ることができます。
一方で、こころの病の傷病手当は受け取れるのでしょうか。また、退職後に傷病手当を受け取り続けることはできるのでしょうか。

今回は、傷病手当について詳しく解説します。

傷病手当について

傷病手当の給付要件として、厚生労働省が以下のように説明しています。

  1. 疾病又は負傷のため療養中であること
  2. 労務に服することができないこと
  3. 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過していること(3日続けて休業した場合に第4日目から支給)
  4. 報酬が受けられないこと(報酬を受けていても傷病手当金の額より少ないときはその差額が支給)

「労務に服することができなくなった日から起算して3日」とありますが、これを「待機期間」と言います。要するに、仕事を連続で休んでいる日数のことです。
この3日間を経た以降、傷病手当は支給されます。
傷病手当は同一の疾病・負傷に対して1年6か月を超えない間で支給されます。

退職後も傷病手当を受け取ることはできるの?

傷病手当を受け取ることができ、治癒し仕事に復帰することができれば問題ありませんが、そのまま退職してしまった場合、不安が残るのは当面の生活費です。
退職後も生活費を受け取ることはできるのでしょうか?
厚生労働省の労働者向けメンタルヘルス・ポータルサイトであるこころの耳では、以下の一定要件が満たされれば退職後も傷病手当が受け取ることができると記述されています。

  1. 資格を喪失した日の前日までに引き続き1年以上被保険者であったこと
  2. 資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けていた、又は受けられる状態であること

なので、退職後の生活が不安な人はこの制度で多少の生活費を頼りにすることができそうです。
休職中に会社から給与を受け取っていた場合でも、あくまで給与を受け取っていたことによる受給資格が停止していただけですので、受給資格そのものが消滅したわけではありません。ですので、退職後傷病手当を受け取ることが可能です。同様に有給を消化していた場合も給与を受け取っていたことにより受給資格が停止していただけですから、退職後も需給が可能です。

なお、ここで気を付けなければならないのが退職日当日に出勤をすると継続受給ができなくなってしまうということです。
傷病手当は「労務に服することが不可能な場合」に支給され、前述のように待機期間が3日必要です。
最終日に出勤すると労務に服してしまったことになりますので、注意しましょう。もし出社して退職手続きを行いたいのであれば、以降3日以上有給を取るなど工夫が必要です。
また、医師による労務不能の判断を得ている必要や病院にかかっている必要もありますので気を付けましょう。

メンタルヘルスの不調が原因でも傷病手当は受け取れる?

目に見えるケガや、入院を伴う病気などであれば分かりやすいですが、メンタルヘルスなど心の病が原因でも、傷病手当を受け取ることはできるのでしょうか。
厚生労働省では平成11年に定められた「心理的負担による精神障害などに係る業務上外の判断指針」に基づいて労災認定を行っていましたが、より迅速に、分かりやすい基準となるように平成23年に「心理的負荷による精神障害の認定基準」という基準を定め労災認定が行われています。
労災認定のための要件を、厚生労働省では以下のように説明しています。

  1. 認定基準の対象となる精神障害を発病していること
  2. 認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること
  3. 業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したとは認められないこと

とあります。
心の病は複合的な要因で発病することも多く、どれが発病の原因であるかを慎重に医学的に判断されるようです。
私生活でも強いストレスがある場合は受給資格を得られるかどうかという点で不安に思うかもしれませんが、ストレスが最悪の結果を招いてしまうこともあります。どちらが原因でも受診を考えてみるとよいかもしれません。
心の病の診断は非常に慎重にするそうですので、諦めずにきちんと医師に相談してみましょう。
詳細を確認したい場合は、以下PDFもご覧ください。
精神障害の労災認定 |厚生労働省

新卒でメンタルに不調が…傷病手当は受け取れるの?

会社に入ってすぐに、業務上のストレスでメンタルに不調が出てきてしまう、ということもあるでしょう。その場合、どうしたらよいでしょうか。
まず考えられるのが休職です。心療内科などで診断を受けたうえで、休職をしたいという方向で勤務先と話し合い、調整をする必要があります。
無事に休職をすることが出来れば、治癒に向け適切な治療等を受け、業務への復帰を目指すのが一般的です。
ですがここで退職せざるを得ない、となってしまった場合はどうでしょうか。
実は上記で説明した通り、傷病手当を受け取るには健康保険への加入期間が1年間なければいけません。新卒の場合は自分の名義で1年以上健康保険に加入していることは稀なケースと考えられますので、継続給付を受けることは難しいと考えられます。

更に、同様の条件であれば失業保険を受け取ることもできません。
そのため、傷病手当など自分でお金を受け取る手立てがないと今後に困ってしまう、という場合は何とか会社と保険に1年間加入できないか打診してみましょう。

どうしても自分自身で生活費の工面が必要な場合は、行政などを頼ってみましょう。

また、退職後もお得にお金を稼ぐことが精神安定につながるはずです。お得なポイントに関する情報が気になる方は下記のメディアがおすすめです。

参考: ポイントマガジン

まとめ

  • こころの病を理由に傷病手当を受け取ることも可能
  • 退職後も一定条件を満たせば傷病手当を受け取り続けることができる
  • 新卒すぐの場合、退職後の傷病手当受給は難しい。ほかの手立てを頼ろう

こころの病は、どんな人でもなる可能性があります。
「まさか自分が」と決めつけたりせず、もし心身の不調を感じたら病院の受診をしてみましょう。

ライター:つばき

前職はメディア系。試用期間のうちに合わないと感じ、新卒で入った会社を即退職。辞めたいと思っていた日々に見つけたEXITに魅力を感じ入社する。“やめる”をポジティブにするべく、ライターとして日々奮闘中。
Twitterアカウント:@tsubaki_reboot

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