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休業を理由に退職しちゃう前に確認!休業手当

休業を理由に退職しちゃう前に確認!休業手当

最終更新日 2023年3月1日

会社は労働者の生活を保障しなければなりません。
その為、労働基準法により、会社の都合で休業した場合には休業手当を出さなければならない事になっています。

しかし、会社都合の休業とはどのような場合を指すのでしょうか?
今回は休業手当について解説致します。

休業手当が出る休業と出ない休業


労働条件の最低基準を定めた日本の法律である労働基準法には休業について以下のように記載されています。

労働基準法26条
「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない」

この、「使用者の責に帰すべき事由による休業」というのは難しい言い回しですが、簡単に言うと会社の都合で休業した場合という事です。

つまり、会社の都合による休業の場合は普段の給料の6割以上、休業手当を出さなければならないという事ですね。

休業手当が出る休業、出ない休業は以下のように分かれます。

休業手当が出る休業
・経営難による休業
・会社が労働者を予告なしに解雇した場合の予告期間中の休業
・新規学卒採用内定者の自宅待機

休業手当が出ない休業
・天災地変等の不可抗力による休業
・健康診断の結果に基づいて行った休業
・ロックアウトによる休業(社会通念上相当と認められるものに限る)
・代休付与命令による休業

休業手当が出る休業

それでは休業手当が出る場合からひとつひとつ見ていきましょう。

経営難による休業

まずは経営難による休業です。

材料不足による仕事の枯渇や資金難不況等により経営が立ち行かなくなった場合の休業は会社の責任なので労働者に休業手当を出さなければならない事になっています。

会社が労働者を予告なしに解雇した場合の予告期間中の休業

会社が労働者を解雇する場合、30日前には解雇予告をしなければいけません、解雇予告をせずに解雇した場合には30日以上の平均賃金を支払う事になっています。

会社が予告なく労働者を解雇した後、休業を命じた場合でも平均賃金の6割の給料を支払わなければなりません。

新規学卒採用内定者の自宅待機

いわゆる新卒の内定者は通常、会社の例年の入社日から仕事を開始する事になります。
しかし、会社の都合で入社日を例年より遅らせる場合には休業手当を支払わなくてはなりません。

今年2020年はコロナ禍の影響で自宅待機を命じられ入社日が遅れた新入社員が休業手当の支給を受けていたのではないでしょうか。

休業手当が出ない休業

次は休業手当が出ない場合です。

天災地変等の不可抗力による休業

天災等、不可抗力による休業の場合、会社は休業手当を出さなくて良いことになっています。
台風の影響でコンビニが休業するといった場合、基本的に従業員には休業手当が出ていないと考えて良いでしょう。

健康診断の結果に基づいて行った休業

会社は労働者に対して健康診断を受けさせる義務があります。
この健康診断で労働者が勤務できる状態にないと判断された場合の休業は会社の責任ではないと考えられ、会社が休業手当を出さなくても良いことになっています。

ロックアウトによる休業

ロックアウトとは使用者側が工場や店舗などを閉鎖して労働者を働けなくし、賃金を支払わない事で戦う争議行為です。

労働者が起こす争議行為に業務をわざと放棄するストライキがありますが、ロックアウトは会社側の争議行為という事になります。

ロックアウトは争議行動なので労働基準法上も休業手当を出さなくて良いという事になっていますが、そのロックアウトが社会通念上相当と認められる場合に限るとしています。

代休付与命令による休業

代休とは労働者が休日出勤した場合に、他の「労働するはずだった日」を休日に出来る事を言います。

休日労働が不適当である場合、労働基準監督署は「労働者に相当する休日を与えるように」と会社に命じます。これを代休付与命令と呼びます。

代休付与命令が出た事により、休業となった場合、会社は休業手当を出さなくても良いことになっています。

まとめ


今回は退職してしまう前に確認するべき休業手当について見ていきました。

休業中に退職する場合であっても通常の退職と手順は変わらず、退職届と会社から借りた物を提出すれば大丈夫です。会社の休業を理由に退職してしまう前に、休業手当が貰えるかどうかはしっかりと確認した方が良いでしょう。

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ライター:キタガワ

1番最初のEXIT社員、労働組合でのボランティア活動を継続中。こちらのブラック研修の記事も要チェック

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