知らない人は損してる?! 確定拠出年金について分かりやすく解説!
皆さんは「確定拠出年金」についてどれぐらいご存知でしょうか?弊社で提供させていただいている退職代行サービスにも、しばしば確定拠出年金についてご質問をいただくことがあります。そこで今回は意外と知られていない「確定拠出年金」について分かりやすく解説していきたいと思います。
そもそも年金とは何なのか?
まず「年金」とはどのようなものかご存知ですか?
年金とは一定額の金銭を定期的に受け取ることが出来る仕組みのことで「公的年金」や「私的年金」のように区別をすることが可能です。公的年金は国民年金や厚生年金などのことをいい、私的年金は確定拠出年金や個人年金のことをいいます。それぞれの年金制度の特徴として、公的年金は賦課(ふか)方式(現在自分が支払っている保険料が他者の年金として支給される方式)、私的年金は積立方式(自分が支払った保険料を自身で運用し、将来的に自分の年金として受け取ることが出来る方式)であることが挙げられます。これらのうち確定拠出年金は私的年金を代表する年金制度の一つです。
確定拠出年金とは何なのか?
それでは確定拠出年金について詳しく見ていきたいと思います。
確定拠出年金とは、自分で資金を投入および運用をおこなって資産を増やせる年金制度のことです。年金自体は金融機関などで作成ができ、金融機関が取り扱っている投資信託や定期預金を購入して自分独自の年金を作っていくことになります。投資信託の利益や定期預金の利息なども自分の年金資産の一部となります。
これまで年金資産は企業や国家が運営していたのですが、退職者の増加や運営に関する負担や費用が問題となったため、個人が管理して運用する確定拠出年金というものが誕生しました。
確定拠出年金のメリット
①受け取れる年金を増やすことが可能
確定拠出年金は前述のとおり自分で資金を投入して運用を自由におこなうことが出来る年金であるためうまく運用をおこなえば受け取れる年金を増やすことが可能です。ただし運用が必ずしもうまくいくとは限らないので余裕のある運用計画を設定することが大切です。
②節税効果が期待できる
通常給料として入ってくるお金には所得税や住民税が発生しますが、確定拠出年金に給料の一部を投入すると投入した分が非課税になるなど節税効果を期待できます。また受け取る際は年金として受け取るパターンと一時金として一括で受け取れるパターンがあるのですが、いずれも公的年金控除や退職所得控除などが適用されるため節税しつつ受け取ることが可能です。
注意すべきポイント
確定拠出年金は年金という言葉がつくとおり、老後の生活を豊かにする目的でつくられたものであることから、原則は60歳を過ぎてからでないと受け取ることができないので注意が必要です。今すぐに現金がほしいという状態に陥ったとしても簡単には取り出せないので、確定拠出年金に投入するお金については慎重に決める必要があります。なお加入者本人が亡くなってしまった場合は、運用していた資産をすべて遺族が一時金として受け取れるようになっています。
確定拠出年金の種類
確定拠出年金には2種類があり、「個人型」と「企業型」に分けられます。それぞれの違いについて詳しく解説していきます。
個人型確定拠出年金
個人型確定拠出年金とは個人が加入して運用する確定拠出年金のことです。個人型DCもしくはiDeCo(イデコ)と呼ばれています。金融機関などで個人型確定拠出年金の専用口座を開設し、開設先が取り扱っている金融商品や定期預金などを使って利益をあげつつ年金資産を形成します。投入可能金額が最低1000円と、収入が少ない方でも利用できる反面、口座の管理手数料などを自分で支払わなければならないので注意が必要です。
企業型確定拠出年金
企業型確定拠出年金とは企業が運営している確定拠出年金のことです。企業の従業員は給料からいくら確定拠出年金にお金を投入するのかを決め、従業員側で自由に運用がおこなえます。企業が代表となっているため、金融機関から投資信託の選び方などをレクチャーしてくれたり、維持手数料を企業側が立て替えてくれたりなど個人型にはないメリットがあります。ただし加入する条件に「企業型確定拠出年金を運営している企業の従業員であること」があるため、退職などをして従業員ではなくなると運用できなくなるといったデメリットがあるので気をつけましょう。
また個人型と企業型の両方に共通しているのは、損失が発生し元本割れをおこしたとしても自己責任として自分でなんとかする必要があるため、運用する際はそうした点にも注意が必要です。
退職すると確定拠出年金はどうなるの?
加入していた確定拠出年金の退職時の取り扱いについては、加入していたのが個人型なのか企業型なのか、転職先の企業に確定拠出年金の制度があるのかどうかによって異なります。
個人型確定拠出年金に入っていた場合
転職先の企業で確定拠出年金をおこなっていない、あるいは企業型確定拠出年金との両立を可能としている場合は、引き続き個人型確定拠出年金の運用がおこなえます。
しかし、注意してほしいケースとしては、転職先が「企業型確定拠出年金を運営していて、個人型との両立を認めていない」場合です。個人型のほうが認められていないため、現在保有している資産を売却、現金化して企業型確定拠出年金へと引き継ぐ必要があります。
なお転職先が企業ではなく自営業やフリーランス、専業主婦などの場合は、そのまま個人型確定拠出年金の運用をおこなうことが可能です。
企業型確定拠出年金に入っていた場合
企業型確定拠出年金の加入条件には「企業型確定拠出年金を運営する企業に所属している」というのがあり、転職をすると条件が失われるため継続して企業型確定拠出年金を運用することはできません。現在運用している年金資産をすべて売却して現金にして受け取るか、あるいは個人型確定拠出年金に加入してそちらに資産を移管する必要があります。転職先企業が企業型確定拠出年金を運営している場合はそちらに移管するという方法も有効です。
引継ぎをするときに気をつけてほしいのが「移管手続きは6ヵ月以内にしなければいけない」ということです。もしも6ヵ月を過ぎても移管手続きをしないと、資産がすべて国民年金基金連合会へ仮預かり資産となります。仮預かり資産になると移管するときに発生する手数料だけでなく、維持費として毎月手数料が差し引かれるようになり、かつ確定拠出年金のように運用してもお金が増やせないなどデメリットが大きいです。
国民年金基金連合会の仮預かり資産になった後でも、正規の手続きを踏めば個人型確定拠出年金の資産に転用することはできますが、転用するまでには維持費が発生するなどしてお金がどんどん失われていきます。ですので国民年金基金連合会の仮預かり資産になってしまったときは、なるべく早く対策をおこなうようにしましょう。
まとめ
いかがでしたか?確定拠出年金は自分で投入資産を決めて自分で運用をできるため、多くの人から注目を集めています。うまくいけば投入した資産以上の年金を作ることも可能です。投入した資産はすぐに取り出せなかったり、退職時に引き継ぎをきちんとおこなわないと損をしたりと気をつけないといけないことも多いですが、資産形成のツールとして魅力的であることは間違いないでしょう。
ライター:くらげ
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