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意外と高額?手続きはどうすれば?退職時に気をつけたい住民税と健康保険のコト

意外と高額?手続きはどうすれば?退職時に気をつけたい住民税と健康保険のコト

最終更新日 2022年12月26日

退職が決まれば「さあ新しい生活のスタートだ!」と気持ちは明るいことでしょう。しかし、退職後に必要な手続きの存在を忘れてはいけません。なかにはお金を支払うケースもあります。

退職後に支払いが必要なお金としては、住民税健康保険、年金、所得税などがあります。今まで税金は毎月給与から天引きされていましたが、退職後は自分で手続きをして支払わなければいけないものもあります。
そこで今回は健康保険と住民税に焦点を当ててご紹介します。
基本的には退職時の状況により、以下のような選択をすると良いでしょう。

健康保険の移行

①退職後、無職になるが家族の扶養に入れない方→国民健康保険
②転職先を探し中で扶養する家族がいらっしゃる方→任意継続健康保険
③転職先が決まっている方→転職先の健康保険に入る
④退職後、無職になるが扶養に入れる方→扶養に入る

住民税の支払い方法

1月~5月の退職→原則一括徴収、天引きで給料が不足した場合は例外として普通徴収
6月~12月に退職した人→特別徴収、または普通徴収
以下でそれぞれについて詳細に確認していきます。

1.退職後の健康保険の移行について

日本は国民皆保険制度をとっているため、いずれかの保険に入らなければいけません。もし保険に入っていないとわかった場合は、自動的に時期をさかのぼって国民健康保険に加入している扱いとなり、もちろんその分の保険料も請求されます。
そうならないためにも、いずれかの保険に加入しておきましょう。

どんな健康保険があるの?

退職後は、健康保険を以下の4つから選択することになります。
①国民健康保険
②任意継続健康保険
③転職先の健康保険に入る
④扶養に入る

国民健康保険は通称「国保」と言われ、会社を退職し無職になる人は国保に入るというイメージをお持ちの方が多いかと思います。
任意継続健康保険とは、今まで加入していた会社の保険に引き続き加入することです(最長2年間)。
転職先が決まっている場合は基本的に転職先の保険に加入する事になるでしょう。
退職後、無職だけど家族が会社勤めをしているという方は扶養に入るという選択肢もあるでしょう。
それでは4つの健康保険について解説していきます。

国民健康保険

国民健康保険の保険料は、今までの所得と連動して保険料も上下する仕組みになっています。そのため、所得の多かった方はかなり高額な保険料になるでしょう。会社の健康組合保険は会社と個人で保険料を折半していましたが、国民健康保険は全額自己負担となります。40~65歳の場合は介護保険分の保険料も加算されますので、保険料がさらに高くなります。新しい就職先が決まり次第、すぐに就職先の健康保険に移行しましょう。

任意継続健康保険

任意継続健康保険とは退職する会社の健康保険を継続して使用できる制度です。
扶養する家族がいらっしゃる方は国民健康保険より保険料を安くできる可能性があります。任意継続健康保険は、最大で2年間の加入が認められています。
ただし、加入には以下の条件がありますので注意してください。
・2ヵ月以上の被保険者期間がある(2ヵ月以上勤務)
・資格喪失日(退職日の次の日)から20日以内に全国健康保険協会での手続きが必須

転職先の健康保険

通常、退職後の転職先が決定している場合は転職先の健康保険に入ります。保険料を会社と個人で折半しているので、金額も抑えることができます。
会社は以下の条件に当てはまる人を会社の健康保険に加入させる義務があります。
正社員の方(ただし、個人事業主の会社で従業員数5人未満の場合を除く)
以下の条件を全て満たすアルバイトの方
1.従業員501人以上の大企業で勤務
2.1週間20時間以上働く
3.月額賃金8.8万円 以上
4.勤務期間1年以上またはその見込みがある
5.学生ではない

扶養に入る

以下の2点に該当すれば家族の扶養に入れることになります。
①年間収入130万円未満(60歳以上の方、59歳以下の障害年金受給者は180万円未満)の方で被保険者の収入により、生計を維持されている方。
②被保険者との関係が配偶者、子、孫及び兄弟姉妹である場合または、3親等以内の親族内縁関係の配偶者の父母及び子同居されている方。
保険費用を抑えることができるため、条件が合えばおすすめです。

2.退職後の住民税の支払いについて

住民税の支払い方

退職後の住民税の支払い方は、以下の3つから選択することになります。ちなみに、どの支払い方でも金額は変わりません。
①一括徴収…退職した会社経由で納めるべき残りの住民税を一括で支払うこと。
②普通徴収年4回に分けてお住まいの市区町村に直接納めること。お住まいの市区町村から自宅に納付書が送付されてきます。
③特別徴収…会社が従業員に代わって住民税を納めること。

住民税は、前年度6月~翌年度5月分の所得に基づき算出され5月に決定します。
そのため、退職した時期により支払い方法が異なります。
それではそれぞれ詳しく見ていきましょう。

一括徴収

1月~5月に退職した人は残りの支払い額が少なくなっているため、一括徴収(最後の給与からの天引き)が原則となっています。もし天引きで不足した場合は、例外として普通徴収にすることもできます。

特別徴収、または普通徴収

退職後にすぐ新しい会社へ転職する場合は、企業間で手続きが連携されるため特別徴収となるでしょう。ただし、会社の従業員が2名以下といった特別な理由で特別徴収を行っていない会社もあります。その場合は普通徴収で納めましょう。
退職後に無職となる場合は、一括徴収か普通徴収かを自分で選びます。手続き漏れが心配な方は、最後の給与がかなり少なくなる可能性が高いですが一括徴収をおすすめします。
管理ができるなら、支払い計画を立てて普通徴収として自身で納付しましょう。

まとめ

健康保険も住民税もいざというときは大きな出費となります。「税金を支払えない!」ということにならないよう、計画的に生活費を溜めておきましょう。健康保険についてまだ不明な点があれば市区町村役場や年金事務所、住民税については税務署に問い合わせると良いでしょう。

ライター:キタガワ

1番最初のEXIT社員、労働組合でのボランティア活動を継続中。こちらのブラック研修の記事も要チェック

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